自身が代表取締役を務める会社で適切な取締役会を開催しなかったなどとして、79歳の女性弁護士が業務停止の懲戒処分を受けました。 業務停止10か月の懲戒処分を受けたのは、福岡県弁護士会所属の藤民子弁護士(79)です。 県弁護士会によりますと、藤弁護士は2020年、福岡市のガス販売会社で自身が代表取締役に選任される際、適切な取締役会を開かなかったなどとされています。 県弁護士会は「多大なるご迷惑をおかけしてお詫び申し上げます」とコメントしています。
>自身が代表取締役に選任される際、適切な取締役会を開かなかったなどとされています。
福岡県弁護士会に所属する79歳の弁護士が、自身が代表取締役を務める会社の役員選任の手続きを適切に行わなかったり、事実と異なる会計処理を行ったりするなど、会社や関係者に損害などを生じさせたとして、業務停止10か月の懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、福岡県弁護士会所属の藤民子弁護士(79)です。
県弁護士会の会見によりますと、藤弁護士は、ガスの販売などを行う福岡市の会社でみずからが代表取締役に選任される際、手続きを適切に行わなかったほか、会社の現金およそ1億2000万円を自身から会社への貸付金とする、事実と異なる会計処理を行っていたということです。
このため県弁護士会は弁護士の品位を失う非行にあたる行為で、会社や関係者に混乱と損害を生じさせているとして、業務停止10か月の懲戒処分としました。
藤弁護士は県弁護士会の聞き取りに対し、「10年程度で会社を解散するつもりで元の代表から引き継いでいた。必要な手続きは行っていて、問題がないと思っていた」と話しているということです。
県弁護士会の徳永響会長は「処分となった弁護士が、関係各位に対して多大なるご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げる」と述べました。
NHK福岡https://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20241202/5010026378.html
過去に懲戒処分があります
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 藤 民子 登録番号17191 事務所 福岡市博多区博多駅前 藤法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は依頼者である懲戒請求者が所有する不動産について仮差押えを受けていたところ、仮差押解放金に充てるために当時85歳であった懲戒請求者の義母が代表者で監査役を務める有限会社A社からの懲戒請求者に対する融資をあっ旋し2008月3月19日、被懲戒者の事務所の金庫に保管していたA社に返還すべき金員とA社の口座内の金員とを合わせて2100万円を懲戒請求者に送金した。上記融資は被懲戒者の意向で決定され実行されたと評価されるものであった。
(2)被懲戒者は2010年11月5日A社の代理人としてA社が上記あっ旋により懲戒請求者に融資した貸金の残元金等を請求債権とする強制競売申立を行い懲戒請求者が所有する不動産を差押さえた。
(3)被懲戒者は2012年2月16日A社の代理人として上記残元金等を請求債権とする債権差押命令申立てを行い懲戒請求者のBに対する不当利得返還請求権を差し押さえた。
(4)被懲戒者の上記(1)行為は弁護士職務基本規定第25条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年5月2日 2014年8月1日 日本弁護士連合会