大塚和成弁護士(第二東京)業務停止2年の懲戒処分 11月27日付
大塚和成弁護士は2回目の業務停止2年となりました。
大塚和成 登録番号26914 第二東京弁護士会
OMM法律事務所 東京都千代田区平河町2-2-1 平河町共和ビル4階
業務停止2024年11月27日~2026年11月26日
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前回の業務停止
2016年(平成28年)2月22日会 員 各 位 第二東京 弁護士会 会長 三宅弘
会員に対する懲戒処分についての掲示
このたび本会は、弁護士会員を懲戒したので懲戒委員会及び懲戒手続に関する規則第58号により、次の事項を掲示する。
1. 対象弁護士の氏名、 氏名 大塚和成 登録番号第26914号
事務所 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル9階 二重橋法律事務所
2. 懲戒処分の内容 退会命令
3. 懲戒処分の理由の要旨
被懲戒者は、2013年2月23日午前1時過ぎ、ある懇親会の後、これに出席していた懲戒請求者を飲酒に誘い、同日午前3時過ぎ、懲戒請求者が再三にわたって断ったにもかかわらず、「ホテルの部屋で飲もう。」、「大丈夫、大丈夫、飲むだけだから。」と執拗に言いながら、ホテルの部屋に懲戒請求者を連れて入り、懲戒請求者の意思に反して性行為に及んだ。
懲戒請求者は、その後、心身の不調を呈して出勤できなくなり、医療機関において治療を受けたが、翌2014年1月に職場を退職せざるを得なくなった。
被懲戒者の上記行為は、懲戒請求者の性的自己決定権を侵害し、懲戒請求者の尊厳を踏みにじる行為であるとともに、第二東京弁護士会の性別による差別的取扱等の禁止に関する規則第3条に違反する行為であって、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4. 懲戒処分の効力が生じた年月日 平成28年2月22日
懲 戒 処 分 の 公 告 2016年5月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 大塚和成
登録番号 26914
事務所 東京都千代田区丸の内3
二重橋法律事務所
2 処分の内容 退会命令 (業務停止2年に変更)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2013年2月、ホテルの客室において、懲戒請求者の意思に反して性行為に及んだ。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき行為に該当する。上記行為は強い非難に値する行為であること、被懲戒者が何ら反省せずに無責任に態度に終始していること等を考慮し、退会命令を選択する。
4 処分が効力を生じた日 2016年2月22日 2016年5月1日 日本弁護士連合会
第二東京弁護士会が2016年2月22日に告知した同会所属弁護士 大塚和成会員(登録番号26914)に対する懲戒処分(退会命令)について同人から行政不服審査法の規程による審査請求があり本会は2016年11月16日弁護士法第59条の規程により、懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規程により公告する。
記
1 採決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(退会命令)を変更する。
(2)審査請求人の業務を2年間停止する。
2 採決の理由の要旨
(1)審査請求人に係る本件懲戒請求事件もつき第二東京弁護士会は(以下「原弁護士会」という。)は審査請求人がホテルの客室において、懲戒請求者の意思に反して性行為に及んだ行為が、弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当するとして、その違法性及び責任は重大であるとして退会命令の処分とした。
(2)審査請求人は懲戒請求者の意に沿わない性行為を実行したものであり、この行為はセクシュアル・ハラスメントと評すべきであり著しく弁護士の品位を失うべき非行であるといえる。
(3)他方、審査請求人が懲戒請求者の抵抗を物理的に排して強引に本件性行為を完遂したとまではいうことができず、また審査請求人は原弁護士会で退会命令という重大な処分を受け、弁護士業務を一時的ではあるが廃業するに至り、本件が報道され家族を含めて社会的制裁を受けていることを考慮すると、原弁護士会の事実認定に基づく退会命令という処分は重きに失するといわなければならない。
(4)以上の事実を総合的に評価すると審査請求人を業務停止2年とするのが相当である。
3 採決が効力を生じた年月日 2016年11月23日2017年1月1日 日本弁護士連合会
ネットにこんな記事が
UTグループ(株)【2146】の掲示板 2016/04/18〜2016/09/01
Inn2016年6月15日 22:43
先月22日に、第二東京弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けた大塚和成氏(二重橋法律事務所)が、2014年1月まで二重橋法律事務所のアソシエイト弁護士だった木田飛鳥弁護士との不倫関係を認め、さらに「不適切な関係」であったと認めていることが、関係者に対する取材でわかった。
大塚氏は、「経営側の代表弁護士とアソシエイトが、恋愛関係に発展し、性的関係を結んだことは、不適切だった」として、一定の道義的責任を認めている模様だ。
とはいえ大塚氏側は、木田飛鳥弁護士の意思に反して性行為を強要した事実はないとして、第二東京弁護士会の決定には、徹底抗戦する構えだ。
大塚氏を第二東京弁護士会に対して懲戒請求をしていた木田飛鳥弁護士は、2004年に同志社大学法学部法律学科を卒業し、2008年に京都大学法科大学院を修了。2009年に弁護士登録(第一東京弁護士会)し、2009年に長島・大野・常松法律事務所入所。2012年から二重橋法律事務所に参画していたが、2014年に、前田俊房法律事務所(東京都千代田区)に移籍し、現在は夫の山下良弁護士と清明法律事務所を開業して運営している。
米国の大手弁護士事務所等では、恋愛関係に陥った同僚の元で働くことを禁じる内規があることが一般的であり、そもそも二重橋法律事務所は、危機管理が不十分であったともいえる。
パートナー弁護士にとっては、まだ買春のほうが、リスクが低かった模様だ。「売春婦に買春の対価を支払っていれば、少なくとも強姦の嫌疑がかかることはなかった」というブラックジョークと、某経営者のリスク管理能力との対比が、関係者の間では囁かれているところだ