非弁行為」で弁護士を懲戒処分 LED発明対価訴訟に関与
弁護士以外が法律事務を扱う「非弁」行為をしたとして、第一東京弁護士会は17日、同会所属の荒井裕樹(ゆうき)弁護士(48)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
荒井弁護士のサイトによると、青色発光ダイオード(LED)の発明対価として東京地裁が2004年に200億円の支払いを開発者の元勤務先に命じた訴訟(高裁で約8億4千万円の支払いで和解)など知的財産や税務の分野の著名事件に関わった。
同会によると、荒井弁護士は2013年10月、企業との契約先を、租税回避地である英領バージン諸島に自身が設けた会社にした。同社は弁護士法人ではないため、同会は、非弁行為にあたり租税回避が狙いだと判断。報酬額についても、顧客企業と事前に協議しなかったという。 荒井弁護士は同会に「非弁行為ではない」と反論したという。
引用 朝日 https://www.asahi.com/articles/ASSDK1HS9SDKUTIL00HM.html?iref=comtop_BreakingNews_list#:~:text=
弁護士自治を考える会
非弁屋と呼ばれるNPOなどから事件を斡旋してもらう、弁護士の名義貸しをする行為ではなく、事務所を海外に置いて租税回避したことが非弁行為にあたる。詳細は自由と正義を見なければわかりません
荒井裕樹弁護士 登録番号28012 第一東京弁護士会
wealth Management 法律事務所