弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・松尾有希弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・本人特定の確認、記録、保存の報告を怠った。
この内容での処分は初です。処分の甘い二弁にしては厳しい内容では?
二弁事務局が「いつ提出するんだ。ええ加減にせいよ!」そんな感じなのでしょうか?
2017年 森・濱田松本法律事務所入所
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 松尾有希
登録番号 54645
事務所 東京都港区六本木7-10-30
リーガルクラウド法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、所属弁護士会に対し、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第11条第1項に基づき、毎年6月30日までに提出する義務を負う年次報告書を2019年から2022年まで、毎年、提出期限後も提出しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第22条及び依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第11条に違反し同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年7月4日 2024年12月1日 日本弁護士連合会