弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・高畑正子弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・法人の取締役決議書の偽造
企業法務を得意とする弁護士ですが、会社の法務部門担当弁護士がこれをやったら業務停止2月はやむ負えないでしょう。業務停止2月になると顧問は辞任しなければなりません(会によって差があります)
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 高畑正子
登録番号 27569
事務所 東京都渋谷区南青山3-8-14 AUAPICE SANDO 株式会社Exponetial Design
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者株式会社Aの法務部門の弁護士であり、懲戒請求者A社の子会社であったB社の取締役であったところ、B社が株式会社Cに対し新株を発行するに当たり、懲戒請求者A社の取締役決議が必要であったにもかかわらずこれを経ず、懲戒請求者A社の代表取締役を解職されたDが懲戒請求者A社の代表権を冒用して上記新株発行手続に関する2020年10月26日付けのB社の株主決議書面に署名した偽造行為に協力、加担し、上記新株発行手続に関する同年11月4日付けん0B社の取締役決議書面にB社の取締役として署名し、B社をしてC社に対する新株発行をさしとめた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第14条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年6月24日 2024年12月1日 日本弁護士連合会
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて,近年,司法修習を終えて業務を開始する弁護士の中には,法律事務所ではなく企業に勤務を希望する者も年々増加しています。
一方,各企業様におかれましても,複雑高度化する現代において,様々なシーンで法的専門知識が必要になっており,弁護士の採用をご検討される企業様も多いと伺っています。ところが,採用に当たっての疑問点や不安な点を解消することができず,実際に採用するには至らないケースも少なくないようです。
そこで,東京三弁護士会は,本説明会を企画しました。弁護士を社員として雇用することについてのメリットや,企業内で稼働する弁護士の実情などをご紹介いたしますので,各企業様が弁護士を採用する際のご参考になればと存じます。また,東京三弁護士会では,司法修習生に対して就職のための情報を提供する目的で,就職合同説明会を毎年実施しています。(今年度は2021年10月8日から12日,オンラインで開催予定)。各企業様がこちらにご参加する契機ともなればと存じます。
各企業様におかれましては,万障お繰り合わせのうえご参加賜りますようお願い申し上げます。
敬 具
■主 催:東京弁護士会 第一東京弁護士会 第二東京弁護士会
■共 催:日本弁護士連合会(予定)
■日 時:2021年7月6日(火)15:00~17:00
(受付開始は14:30~)
■方 式:ZOOM を利用したウェビナー方式
■参加費用:無 料
■申込期限:2021年6月30日(水)
■定 員:500名(定員に達し次第、締め切らせていただきます。)
■講 師:高畑 正子氏(第二東京弁護士会会員)及び株式会社 LCC の塚田 篤氏
■内 容:企業内弁護士及び転職エージェントの立場から、企業内弁護士を採用する必要性やメリットなどを説明していただくとともに、弁護士採用に関する具体的ケースにつき、実務的観点からのご意見を企業担当者に提言し、企業内弁護士を採用した際の方の、留意点や採用した弁護士が担う職務、待遇などについて、ご自身の経験などを踏まえて可能な限り具体的にお話ししていただく。また、協議会の委員より、本年度就職合同説明会(オンライン形式で実施予定)の実施要領の説明も併せて行う予定
以下略
「女性弁護士の懲戒処分」弁護士自治を考える会 2024年12月更新