東京三弁護士会の会員の先生へ  令和6年12月18日 

東京三会の合併を求める裁判を東京地方裁判所に提起しました 

私たちは東京三会の鼎立弁護士法に違反し強制加入会員の人権を侵害しているとして東京三会と日弁連被告とする三会合併請求訴訟を提起しました (令和6年11月11日 提訴/東京地方裁判所民事第2係属/令和6年(行ウ) 第452号/

第1期日令和6年2月6日 午前10時30分703号法廷 但し変更されることがあります)。

私たちの提訴によって三会鼎立が司法審査の対象なりました。 会の答弁司法判断が注目されます。 

【請求の趣旨】 

1 (1)被告東京弁護士会、同第一東京弁護士会、同第二東京弁護士会の各会長は東京地方裁判所管轄区域ごとの弁護士設立するため、被告東京弁護士会、同第一東京 弁護士会、同第二東京弁護士会の三会を当事者とする合併又は解散の合意を成立さ、その合意の承認を求める総会を開催せよ。 

(2) 被告日本弁護士連合会会長は、被告東京弁護士会、同第一東京弁護士会、 同第二東 京弁護士会が東京地方裁判所管轄区域ごとの弁護士会を設立するように被告東京弁 護士会第一東京弁護士会、同第二東京弁護士会の各会長指導及び監督せよ

2 原告らと被告東京弁護士会同第一東京弁護士第二東京弁護士会同日本護士連合会との間において、被告東京弁護士会、同第一東京弁護士会、同第二東京弁護士会が東京地方裁判所管轄区域ごとの弁護士設立しないことは弁護士法32条に違反することを確認する。 

3 被告東京弁護士会、同第一東京弁護士会、同第二東京弁護士会、同日本弁護士連合会は、原告らに対して、連帯し本訴状送達の翌日から東京地方裁判所の管轄区域ごとの弁護士設立至るまで1か月各1万円の割合による金員の支払いをせよ。 

【請求の原因/骨子】 

現行弁護士法は弁護士会を裁判所、検察庁と並ぶ司法機関に昇格させ, 弁護士会は例外 なく地方裁判所の管轄区域ごと設立とした。その結果, 東京三会の統合が義務づけられ た(32条)三会の併存を認容する附則は付与れた自治権を行使して統合するまでの経 過規定でしかない (89条1項)。法制定から約75年を経過し、鼎立解消義務の懈怠は甚だし く法32条違反している。会員による自主的解決は極めて困難であるので裁判所による 救済求める。 人格批判を設立趣旨する鼎立構造の強制は思想信条の自由違反し、不規則な会長連立によるガバナンス欠落は国際人権規約に違反する。 

大阪弁護士会と対比ても、 東京三会がバラバラなために各23や多摩地域の法律相談 事業の発展が阻害され、 都民や官公庁との対話すら正常に機能できていない。 会の使命である 「法律事務の改善」 (法31条) などとうてい期待できない。 組織運営でも重複する件費, ITシステム費、会館の不経済な利用など膨大な無駄を垂れ流している。 不可解三人会長による無秩序, 信用失墜, 混乱などの不利益はすべて会員に押し付けられている。

【三会合併裁判原告団】

神山美智子 (東弁17期)

齊藤誠 (東弁30期)

門西栄一 (一弁30期)

村崎修(一并35期)

横塚章(東弁37期)

水野賢一(東弁38期)

本幸伸(二弁30期/

事務局〒160 -0014新宿区内藤1-10六法法律事務所新宿オフィス電話 FAX

裁判に対するご意見下さい/FAX: 

訴状/合併.com 

賛同する 

口賛同できない □その他ご意見(HPでも可) 

氏名(匿名可)  (東弁一弁 二弁)

(設立の基準となる区域)

弁護士法第32条 弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。

東京三会の鼎立は弁護士法違反 是正を命ずる裁判準備のご案内 【三会合併の会】東京3弁護士会を相手方とする訴訟 2023年6月29日