弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・青海利之弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・離婚事件、相続事件の放置、怠慢な事件処理

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 青海利之 

登録番号 22071

事務所 大阪市中央区北浜2-3-9 大商八木ビル2階

堂島法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は保佐人選任直後の2018年9月から被保佐人Aの離婚の意思を認識しており、毎年11月頃にAから遺言書の作成依頼され、Aの子である懲戒請求者及びAとの間で、遺言の作成が終わったら離婚手続を処理する旨のやり取りをしていたところ、2020年8月5日にAから夫婦関係調整調停申立事件を正式に受任し、同年9月30日にAの遺言の作成が完了した後も、保佐人解任請求がなされた2021年3月28日まで上記調停申立てをしなかった。(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に関する委任状を受領した2020年8月5日から2021年3月28日までの間、懲戒請求者及びAからの複数回にわたる問合せに対して、折り返し、必要な報告を適時にしなかった。

(3)被懲戒者は、相続人廃除手続の依頼を受け、Aを委任者とする相続人廃除手続の委任状を受領した2020年8月5日から2021年3月28日までの間、懲戒請求者及びAからの複数回にわたる問合せに対して、折り返しの連絡の連絡まで時間が空くことを繰り返し必要な報告を適時にしなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に上記(2)及び(3)の行為は同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年7月11日 2024年12月1日 日本弁護士連合会