弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・舞弓和宏弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・破産事件の事件放置

大阪名物となりました。着手金とって事件処理しない事件放置

数ある弁護士会で大阪が飛びぬけて多い処分です。弁護士会、日弁連に対策も対応もありませんので、この先も続きます。

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 舞弓和宏

登録番号 41611

事務所 大阪市北区西天満4-6-19 北ビル2号館601

 山下法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2015年9月にAから破産申立事件を受任したが、同年12月から2022年1月にかけて少なくとも7回にわたり、Aの破産申立事件の進捗状況の説明等を求めるFAXがAの債権者である懲戒請求者の代理人Bから送信されていたにもかかわらず、2018年2月、翌週中にAと協議すると返答したこと及び2020年5月に債権調査票の再提出を求めた以外、Bに対して何らの連絡、応答もしなかった。

また被懲戒者はAの生活の本拠が他県に移ったことを知り、破産申立ての準備についての協力が得られず、Aの破産申立は難しいと考えるに至っていたにもかかわらず2022年9月に辞任するまでの約7年にわたってAの代理人にとどまり続けた。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年2月14日 2023年6月1日 日本弁護士連合会

[書庫]着手金とって事件に着手しない、大阪名物「事件放置」大阪弁護士会の懲戒処分一覧・更新2023年7月