弁護士懲戒処分情報 1 月8 日付官報2025 年通算4件目
弁護士会 弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 荒井裕樹
登録番号 28102
事務所 東京都港区南麻布5-2-32興和広尾ビル2階
WealthーManegement法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和6年12月17日
令和6年12 月17 日 日本弁護士連合会
業務停止2024年12月17日~2025年3月16日
弁護士以外が法律事務を扱う「非弁」行為をしたとして、第一東京弁護士会は17日、同会所属の荒井裕樹(ゆうき)弁護士(48)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
荒井弁護士のサイトによると、青色発光ダイオード(LED)の発明対価として東京地裁が2004年に200億円の支払いを開発者の元勤務先に命じた訴訟(高裁で約8億4千万円の支払いで和解)など知的財産や税務の分野の著名事件に関わった。
同会によると、荒井弁護士は2013年10月、企業との契約先を、租税回避地である英領バージン諸島に自身が設けた会社にした。同社は弁護士法人ではないため、同会は、非弁行為にあたり租税回避が狙いだと判断。報酬額についても、顧客企業と事前に協議しなかったという。 荒井弁護士は同会に「非弁行為ではない」と反論したという。引用 朝日 https://www.asahi.com/articles/ASSDK1HS9SDKUTIL00HM.html?iref=comtop_BreakingNews_list#:~:text=