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【速報】解決金75万円着服「間違いありません」元弁護士が認める。1月20日京都新聞

【速報】解決金75万円着服「間違いありません」 元弁護士が認める
 民事裁判で預かった解決金を着服するなどしたとして、業務上横領と有印公文書偽造・同行使の罪に問われた元弁護士の男(55)の初公判が20日、京都地裁(増田啓祐裁判長)であった。被告の男は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
起訴状によると、被告は、医療法人に対する損害賠償請求訴訟で代理人を受任し、和解成立後の2023年5月25日、損害保険会社から預かった解決金75万円を着服。発覚を免れようと同年9月〜10月、大津地裁作成の和解調書に記載された解決金の支払期限などを書き換えたとしている。  検察側は冒頭陳述で、被告は、国選弁護の依頼者から預かった保釈保証金を、経営が悪化した自身の事務所の経費に流用したが、依頼者から返還を求められ、穴埋めのために損害賠償請求訴訟の解決金を流用したと説明した。  被告の男については京都弁護士会が昨年11月、退会命令の懲戒処分とし、弁護士活動ができなくなっている。
京都新聞
弁護士自治を考える会

元弁護士となっていますが現役の時の犯罪です。弁護士の氏名がありませんが、この方です。

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   京都弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 神長信行 登録番号 29097         
事務所 京都市伏見区深草平田町5-4 メゾン・ド・エフーゼ214             
信和法律事務所                
3 処分の内容 退会命令        
4 処分の効力が生じた日 令和6年11月5日
  令和6年11 月6 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2025年3月号まではお待ちください
「解決金75万円」支払われず発覚 和解調書の日付など書き換えた疑い 京都弁護士会が弁護士を刑事告発

■「解決金」はいまも依頼者に支払われず

神長弁護士のもとには、和解が成立した去年5月、解決金の75万円が入金されていたということですが、現在も依頼者に支払われていません。 京都弁護士会は神長弁護士に、出頭して聞き取り調査に応じるよう求めましたが、「体調が悪く行けない」と返答しているということです。 京都弁護士会は神長弁護士が解決金を依頼者に支払うのを先延ばしにするために内容を書き換えた疑いもあるとみて、懲戒処分も視野に調査を続けるということです。

神長信行弁護士 登録番号29097 2001年登録 

新和法律事務所 京都市伏見区深草平田町5-4 メゾン・ド・エフーゼ
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