依頼者見舞金支給申請に関する公告
公告(2025年4月23日(水)まで)
当連合会は、兒玉博信弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、兒玉博信弁護士及び弁護士法人兒玉総合法律事務所の業務に伴う、兒玉博信弁護士による預り金等の横領(以下「対象行為」といいます。)によって30万円を超える被害を受けた依頼者等のうち、被害を受けたことを知ったときから3年、対象行為から5年をいずれも経過していない支給申請を行った方です。
記
対象行為をした者の氏名 兒玉博信
所属していた弁護士法人の名称
弁護士法人兒玉総合法律事務所(2024年(令和6年)8月19日まで)
法律事務所の名称及び所在場所
弁護士法人兒玉総合法律事務所 宮崎県宮崎市瀬頭2-3-21
支給申請期間
2025年(令和7年)4月23日(水)まで(消印有効)
支給申請先
宮崎県弁護士会
以上
2025年(令和7年)1月23日 日本弁護士連合会
申請方法、制度の詳細について
申請書類の送付先
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/petition/mimaikin/250123.html
〒880-0803 宮崎市旭1-8-45
被害総額は最大6000万円か 宮崎市の弁護士が依頼者の現金を着服
2024年5月28日
宮崎県弁護士会は、所属する男性弁護士が保険会社から預かった依頼者の保険金、およそ330万円を着服していたことを明らかにしました。 この弁護士は、ほかの依頼者からも現金を着服していて被害総額は最大6000万円に上るとみられています。 県弁護士会によりますと、着服をしていたのは宮崎市で弁護士事務所を開いている兒玉博信弁護士(51歳)です。
この事案は、今月16日、県弁護士会に兒玉弁護士の依頼者から相談が寄せられたことで発覚。 依頼者は2023年、交通事故による保険金およそ330万円の受け取りを依頼していましたが、兒玉弁護士から保険金が振り込まれなかったということです。 依頼者からの相談を受け、県弁護士会が兒玉弁護士に事情を聞いたところ、保険金の着服を認め、兒玉弁護士はほかの依頼者からも現金を着服したことを明らかにしました。 着服による被害総額は2500万から6000万円に上るとみられています。
県弁護士会は、兒玉弁護士の処分について懲戒にあたるかを判断する「綱紀委員会」に調査請求を行い、刑事告発についても検討しているということです。 また、県弁護士会は、今月30日まで兒玉弁護士の依頼者からの問い合わせなどに対応するとしています。
引用ps://newsdig.tbs.co.jp/articles/mrt/119647
懲戒処分は現在のところありません。1月24日現在現役です
兒玉博信弁護士 登録番号32639 弁護士法兒玉総合法律事務所 宮崎市瀬頭2-3