弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・宮崎県弁護士会・黒原智弘弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・刑事弁護 利益相反行為

懲 戒 処 分 の 公 告

 宮崎県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 黒原智弘 

登録番号 34986

事務所 宮崎市老松1-3-17

弁護士法人グローバル総合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者はAの私選弁護人として選任されたところ、Aと共犯の関係に立つ懲戒請求者の弁護を引き受け、2022年6月24日、懲戒請求者の第2回公判期日の前に、懲戒請求者が被懲戒者に対し、調書作成段階において、うその供述をした旨、共犯者ないしその背後者の利益を擁護することに疑念を抱いている旨を述べ、利益相反関係が顕在化し遅くともこの時点で共犯者であるAと懲戒請求者との間の利害対立を認識して辞任の措置をすべきであったが、これをしなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第28条第3号、第42条及び第46条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年7月10日 2025年1月1日 日本弁護士連合会

(刑事弁護の心構え)

弁護士職務基本規程 第四十六条

弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、その権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める。

「双方代理」「利益相反行為」弁護士懲戒処分例 2025年1月更新