第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に 掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件
処分を受けた弁護士氏名 山崎弘子 登録番号 30651 兵庫県弁護士会懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は、2018年7月24日以降、有限会社Aの代表者である懲戒請求者からA社が医療法人社団Bから業務委託契約上の保証金の返還義務を免れる方法についての相談を受け、積極的な助言をしたにもかかわらずB法人の代理人として2020年8月21日付けで上記保証金の不当利得返還請求権を被保全権利としてA社を相手方とする仮差押命令の申立てを行い、同年11月19日付けでA社を被告とする不当利得返還請求訴訟を提起し訴訟行為を遂行した。 4処分が効力を生じた日 2022年11月18日 2023年3月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 小寺正史登録番号 17043 札幌 弁護士法人小寺・松田法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は、株式会社Aに関する税務事件への対応につき、A社が運営する飲食店の店長であった懲戒請求者及びA社代表者から法律相談を受けた上で、2017年6月26日、被懲戒者が代表社員を務める弁護士法人とA社との間で委任契約を締結したところ、上記委任契約の内容上、上記税務事件が刑事事件に進展した場合に懲戒請求者に関し不起訴処分を獲得する等、懲戒請求者に有利な結果を得ることが成功報酬の支払条件として定められており、上記委任契約の前後を通じて懲戒請求者から上記飲食店における具体的な経費支出の内容やその処理方法に関する相談を受け、事実関係の聴取や助言を行ったにもかかわらず、2019年2月12日、A社から、上記飲食店の経費支出に関する会計処理の内容を争点に含む、懲戒請求者に対する上記飲食店の売上金の引き渡しに関する請求事件の委任を受け、同年5月21日、懲戒請求者に対する請求を行った。4処分が効力を生じた日 2023年12月27日
1 処分を受けた弁護士氏名 黒田充治 登録番号 22286 黒田法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止8月
3 処分の理由の要旨
(2)被懲戒者は2017年9月頃、懲戒請求者Dから法律相談を受けて、相当程度の助言をなし、陳述書案を作成し、警察署への被害相談にも同行した上で、報酬も得た事件について、懲戒請求者Dが2018年12月21日に提起したEらに対する損害賠償請求訴訟において、Eら一部被告の訴訟代理人として2019年1月24日付け答弁書を提出しるなどの訴訟活動を行った。4処分が効力を生じた日 2023年3月17日 2023年8月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 丸山 實 登録番号 13707 東京弁護士会 丸山實法律特許事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者が所有する自動車につきAと所有権留保付き売買契約を締結したところAが上記自動車を運転中、他車に追突される事故により生じた物損について2019年7月31日、Aから損害賠償請求等を受任していた一方でAと懲戒請求者との間で損害賠償請求権の帰属につき利益が相反し得る状況であったにもかかわらず、同年8月6日、重ねて懲戒請求者から損害賠償請求等を受任した。
また被懲戒者は、懲戒請求者から上記損害賠償請求等を受任するにあたり物損に関する損害賠償請求権がAに帰属すると判断したことや、懲戒請求者と締結する委任契約が自動車保険の弁護士費用特約を利用するための手段であって形式的、便宜的なものにすぎないこと等について説明をしなかった。
4処分が効力を生じた日 2023年5月26日 2023年10月1日 日本弁護士連合会