更新日:2025年03月03日
令和6年2月27日、当会所属の菊池健二弁護士が、貸金業者から債務整理を希望する多重債務者の紹介を受け、貸金業者側に紹介料を支払ったとする弁護士法違反の容疑で、警視庁から検察庁に事件送致されたとの報道に接しました。
被疑事実の真偽については今後の捜査に委ねることになりますが、報道内容が事実であるとすれば、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、重大な事態であると極めて厳粛に受け止めております。
当会は、同弁護士につき、捜査に協力して参りましたが、今後、事実を確認の上、適切に対処するとともに、引き続き、弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。
2025年(令和7年)3月3日 第二東京弁護士会 会長 日下部真治
2月27日に書類送検されたと報道があって会長談話を書いたのが3月3日付。HPに公開したのは3月5日じゃないですか?遅くないですか?しかもこれでは誰か分かりませんね。もちろん推定無罪ということもありますが、報道で大きく実名が出たのですから誰か分からん?という会長談話はいかがなものでしょうか!広島弁護士会は判決言渡しの1時間後には会長談話出しましたよ
貸金業者から多重債務がある顧客のあっせんを違法に受けたとして、東京の弁護士2人が起訴された事件で、警視庁は、27日、新たに3人目の弁護士を書類送検しました。
調べに対し、弁護士は、容疑を否認しているということです。
書類送検されたのは、東京・豊島区の菊池健二弁護士(62)です。
弁護士が弁護士資格を持たない人に紹介料を支払って業務のあっせんを受けることは禁じられていますが、警視庁によりますと、菊池弁護士は、去年1月から8月にかけて、都内2つの貸金業者から債務整理を希望する多重債務者4人のあっせんを受け、貸金業者側に合わせて49万円の紹介料を支払ったとして弁護士法違反の疑いがもたれています。
調べに対して、「紹介を受けたり金を支払ったりしていない」などと、容疑を否認しているということです。
警視庁は、これまでに、同じ貸金業者から違法な顧客のあっせんを受けていたとして、
▽東京・北区の古閑孝弁護士(86)と、▽東京・墨田区の内藤政信弁護士(74)を弁護士法違反の疑いで検挙し、2人とも、すでに起訴されています。
警視庁によりますと、弁護士3人が違法に紹介を受けた顧客は、去年までの7年間に、およそ1800人に上り、貸金業者側に「紹介料」として2億円以上を支払ったとみられるということです。
NHKhttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20250227/k10014735041000.html
菊池健二弁護士 登録番号24627 第二東京弁護士会 Fontana法律事務所
東京都千代田区神田三崎町3-4-10 庄司ビル6階
関連記事