齊藤宏和弁護士に対する懲戒処分についての会長談話

2025年03月14日

東京弁護士会 会長 上田 智司

本年3月11日、東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、齊藤宏和会員(登録番号54318)に対して、業務停止3月の懲戒処分を行いました。
齊藤宏和弁護士は、弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由がある者から、保険金請求をしようとする保険契約者関連の案件につき計40件程度の紹介を受けた等の行為を行い、これらの行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するとして、上記懲戒処分としました。
東京弁護士会として、このような事態が生じたことを重く受け止め、今後も、弁護士会に対する市民の信頼を確保すべく、弁護士の非行の防止に努めるとともに、非行に対しては厳正に対処して参ります。
なお、齊藤宏和弁護士は昨年9月19日に、架空の投資名目で多額の金銭を詐取したとして、詐欺の容疑で逮捕され、その際に齊藤宏和弁護士の依頼者が多数いるとのことで臨時電話相談窓口を設置いたしましたが、今回の懲戒処分を踏まえ、改めて次のとおり電話相談窓口を設け、依頼者からのご相談に応じております。

臨時電話相談窓口
設置期間 2025年3月17日(月)~同年3月28日(金)の平日
設置時間 午前10時~午後4時
電話番号 03-3581-2403

懲戒処分の公表要旨(PDF:79KB)
齊藤宏和弁護士の懲戒処分に関するQ&A

※ 東京都内に第一東京弁護士会に所属する同姓同名の弁護士が1名おりますので、くれぐれもお間違いのないようご注意ください。
※ 東京弁護士会は、齊藤宏和弁護士について、2023年12月25日付けで「懲戒の手続に付された事案の事前公表」を行っていますが、今回公表する懲戒処分は、「懲戒の手続に付された事案の事前公表」の対象となる事案とは異なります。

以上東弁HP

弁護士自治を考える会

新聞紙上をにぎわせてたったの業務停止3月ですか?それなら非弁提携で荒稼ぎして処分受けてもという弁護士が出てきませんか?

【懲戒処分の公表】齊藤 宏和(登録番号54318)業務停止3月東京弁護士会 3月14日