弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・加藤真人弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事務職員にパワハラ
報道がありました
兵庫県弁護士会マスコットひまりおん
弁護士事務所で雇用する職員に対し、「給料泥棒」と発言するなどしたとして、兵庫県弁護士会が同会所属の男性弁護士を戒告の懲戒処分にしていたことがわかった。昨年11月1日付。 同会によると、男性弁護士は運営する法律事務所(兵庫県川西市)の職員に、昼休み中の電話対応などを要求。職員側から労働時間に当たると反発されたが、労働基準監督署から是正勧告を受けるまで時間外労働分の給与を支払わなかったほか、この職員を解雇する際に「お前は給料泥棒や」などと発言したという。 職員側が同会に懲戒請求していた。同会は「発言は人格を否定する不適切なもの」としている。
引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/db4d51436034c7f8874ee6afeacb507fc4f7166c
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 加藤真人
登録番号 41793
事務所 兵庫県川西市中央町8-8 アメ二テイ川西ビル402
加藤真人法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2022年5月16日、被懲戒者が経営する法律事務所において、懲戒請求者を事務職員とする雇用契約を締結したところ、在職中、休憩時間である昼休み中の外出を認めず、電話対応を要求した。
また、被懲戒者はこれについて、労働時間に当たるとした懲戒請求者の主張を真摯に受け止めず、調査すれば容易に判明する法令の調査、確認を怠り、同年7月21日に労働基準監督署の是正勧告を受けて同月29日に支払うまでの給与の一部未払を生じさせた。
さらに、被懲戒者は、休憩時間に関する懲戒請求者の議論の際に、懲戒請求者の人格を否定する不適切な発言を行った。
(2)被懲戒者は、2022年6月30日、懲戒請求者との雇用契約を終了するに当たり、就業期間を定めておらず懲戒解雇することができないにもかかわらず、懲戒解雇通知書との表題の書面を懲戒請求者に交付した。
また、被懲戒者は、法令の解釈を誤り、解雇予告手当の支払が不要であると主張し、上記(1)の是正勧告を受けて同年7月29日に支払うまで解雇予告手当を支払わなかった。
さらに、被懲戒者は、同年6月30日、懲戒請求者の人格を否定する不適切な発言をし、事務所に来た被懲戒者の妻が懲戒請求者に対して不適切な発言をするのを制止しなかった。
(3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年11月1日 2025年3月1日 日本弁護士連合会
【法律事務所職員・弁護士会職員に対するセクハラ・パワハラ非行に関する弁護士懲戒処分例】2025年3月更新