預かり金一定期間返還しなかった弁護士を業務停止1か月 愛知
弁護を引き受けた依頼人からの預かり金を一定期間、返還しなかったなどとして愛知県弁護士会は70代の弁護士を業務停止1か月の懲戒処分としました。
懲戒処分を受けたのは愛知県弁護士会に所属し、名古屋市に事務所を置く平野曜二弁護士(73)です。
弁護士会によりますと平野弁護士は7年前に依頼人から元夫名義の預金債権の仮差し押さえなどの申し立てを受任しましたが、契約が終わったあとも預かり金330万円を一定期間、返還しなかったということです。
また、依頼人が作成した文書の内容について侮辱するようなことを言うなど不適切な行為があったということです。依頼人からのたび重なる請求を受けて預かり金は返還されたということですが、県弁護士会は一連の行為が弁護士法に違反するとして平野弁護士を業務停止1か月の懲戒処分としました。
記者会見をした愛知県弁護士会の伊藤倫文会長は「司法制度の一翼を担う弁護士の多岐にわたる違反行為は市民の信頼を損なうもので心よりおわび申し上げる」と陳謝しました。
NHKhttps://www3.nhk.or.jp/lnews/nagoya/20250321/3000040378.html#:~:text
中日新聞の報道
依頼者ののしる文書を送付、弁護士を業務停止1カ月 愛知県弁護士会
2025年3月21日 21時38分 (3月21日 22時12分更新)
愛知県弁護士会は21日、同会所属の平野曜二弁護士(73)=平野曜二法律事務所、名古屋市中区=を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。18日付。
弁護士会によると、平野弁護士は2018年に離婚調停に関する依頼を受けた女性に対し、裁判所に提出する資料に関して「あなたには文才がない」などとののしる書面をファクスで送信した。女性との間で委任契約書を作成せず、弁護費用の説明も拒否したほか、20年に女性が別の弁護士に依頼後も、女性を非難する文章を郵送したという。
引用中日新聞 https://www.chunichi.co.jp/article/1041726
弁護士自治を考える会
また今週も金曜の夕方の記者発表です、預り金の返還をしなかった理由が記載されていませんが、弁護士は横領着服しても返せば、返すのが遅かったとしてくれ、処分は軽くなります。中日新聞21時の発表では「離婚調停事件で相手を罵った」とあります。別事件であれば業務停止1月は甘い処分ではないか
平野曜二弁護士 登録番号17829 平野曜二法律事務所
名古屋市中区丸の内3-5-35 弁護士ビル504