弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・梶谷拓郎弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・相続事件での不適切な言動
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 梶谷拓郎
登録番号 28551
事務所 大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル3階
やくも総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、亡Aの法定相続人である妻B及び長男Cの代理人として三男Dに対して遺産分割協議書に基づく代償金の支払を求めて提起した訴訟の2022年2月7日付け準備書面において、主張する必要性が全くないにもかかわらず、Dが「非常識かつ自己中心的な事実を自ら告発している」と、Dの名誉を著しく害する記載をした。
(2)被懲戒者は、上記(1)の訴訟の2022年6月7日付け準備書面において、事件の直接の争点と関係なく、記載する必要はなかったにもかかわらず、「代償金を使い込んでいたと言うことになるとこれは犯罪である」と記載し、また、D及びDの妻である懲戒請求者がB、C及びDの妻である懲戒請求者がB,C及び被懲戒者に対して提起した損害賠償請求訴訟の移送申立書において、管轄権の濫用といった移送の要件とは無関係なものであり、横領罪が成立する余地はないと考えられるにもかかわらず、「原告らが遺産分割代償金を横領した事件」「検察庁に掲示告訴することは格別」等と、Dの社会的評価を低下させる記載をした。
(3)被懲戒者は上記(2)の準備書面において「弁護士の正当業務行為に対して脅迫提訴すれば、刑事手続は当然」という著しく穏当でないことが明らかな表現を記載し、「偉そうに法律論を語る割には」等とDに対する不必要かつ屈辱的な表現を含む記載をした。
被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年10月16日 2025年3月1日 日本弁護士連合会
【暴言・心ない発言・民族差別発言】弁護士懲戒処分例 一覧 2025年3月更新『弁護士自治を考える会』