弁護士懲戒処分情報 4 月3 日付官報2025 年通算29件目
京都弁護士会 玉岡健佑弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 玉岡健佑
登録番号 40070
事務所 京都市伏見区瀬戸物町732 ビックワンビル306
玉岡健佑法律事務所
3 処分の内容 業務停止5月
4 処分の効力が生じた日 令和7年3月10日
令和7年3 月18 日 日本弁護士連合会
業務停止2025年12月16日~2025年8月9日
2回目の業務停止 業務停止2024年12月16日~2025年3月15日 業務停止3月 処分明けで新たに業務停止5月の処分のため8月9にとまで業務停止
京都弁護士会は10日、調停の手続きを放置したり、預かり金を無断で出金したりしたなどとして、同会所属の弁護士(43)を業務停止5カ月の懲戒処分とした。この弁護士の懲戒処分は3回目。
同会によると、この弁護士は2018年4月ごろ、契約トラブルを巡る調停手続きの申し立てを受けたが、約4年間放置。その後、提訴の依頼についても約1年間放置し、23年9月ごろ依頼者に解任された。 23年7〜9月には、特別の事情がないにもかかわらず依頼者から計1100万円を借りた。さらに24年6月、保険会社から預かった損害賠償金3千万円の中から400万円を無断で出金。依頼者が返金を求めたところ、3千万円全額を送金してきた。同会綱紀委員会などの調査に、弁護士から具体的な弁明はないという。
京都新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/1d8b97d3c9e9f6d65103a3e14005b616f0adcb15