弁護士懲戒処分情報 4月3 日付官報2025 年通算32件目
三重弁護士会 服部一孝弁護士懲戒処分公告
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 三重弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 服部一孝
登録番号 31414
事務所 三重県四日市市諏訪栄町2-4 ファーストビル2階
稲七総合法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日 令和7年3月12日
令和7年3 月18 日 日本弁護士連合会
業務停止2025年3月12日~2025年5月11日まで
同会によると、依頼者の男性が代表取締役を務めていた会社の訴訟代理人として不当利得返還請求訴訟を起こし、2020年11月、本人尋問に向けて打ち合わせをした際、実際には合意している株取引を合意していないと答えるよう唆した。 男性から23年に懲戒請求があり、発覚。調査に服部弁護士は唆しを認め、「ご迷惑をかけ、申し訳ない」と話したという。
共同 共同https://news.yahoo.co.jp/articles/d24913bc72540c10a656e2e205e311f40ab168
1 処分を受けた弁護士氏名 服部一考
登録番号 31414
事務所 三重県四日市市諏訪栄町2-4 ファーストビル2階
稲七総合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止10月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、遅くとも2017年3月末時点では、株式会社Aが破産に至る具体三重弁護士会がなした懲戒の処分について、記的危険性等を認識しながら、同年8月22日、危機時期に突入していたA社に対し、5000万2347円の報酬請求をした。また、被懲戒者は、同年12月8日にA社に破産申立てがなされた後、A社に対して漫然と合計1億4000万円を交付し、2018年2月7日、Bからの求めに応じてA社の預り金残高5905万4104円をBに交付し、即日、Bから同額を預かったことにするという会計操作に応じ、A社の資産を減少させるなどし、破産債権者の利益を害した。
(2)被懲戒者は、2017年1月18日、懲戒請求者とA社の間の現金1200万円の帰属先に関する紛争に関して、上記現金を預かり、同年2月28日、被懲戒者を被告とする訴状の送達を受け、同年3月10日、訴訟当事者でないA社に対して交付した上で、控訴審判決に至るまで、長期間に及んで争い続けた。
(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年7月8日 2022年12月1日 日本弁護士連合会
三重弁護士会は19日、三重県四日市市の服部一孝弁護士(51)を業務停止10か月の懲戒処分にしたと発表しました。 弁護士会によりますと、服部弁護士は、2017年から2018年にかけて、四日市市内の会社からの依頼を受け、債権回収などの交渉に当たっていましたが、この会社が破産状態であると認識しながら適切な指導や助言を行わず、結果的に、少なくとも3億6000万円余りの会社の財産を流出させ、債権者の利害を害する行為を行ったということです。 一方で、服部弁護士は5000万円を超える過大な報酬を得ていたということで、弁護士会は弁護士法に定められる「品位を失うべき非行」があったと判断し、懲戒処分としました。
中京テレビhttps://jp.sunnews.site/local/2022/07/19/525218.html