弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・村田彰久弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・ 相続事件の処理が不適切

懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 村田彰久(むらたてるひさ)

登録番号 17017

事務所 東京都調布市佐須町3-24-5

2 懲戒の種別 業務停止2月 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2021年2月17日に死亡したAの相続人であるBの代理人として、Aの公正証書遺言に基づき遺言執行者に就任した懲戒請求者を被申立人とする遺言執行者解任申立審判事件を同年8月1日付けで申し立てたところ、上記事件の取下書を裁判所に提出していなかったにもかかわらず、懲戒請求者及びその代理人であるC弁護士に対し、2022年3月26日付けで、既に上記事件を取り下げた旨通知し、懲戒請求者に対しAの遺言に基づく金銭をBに至急支払うことを求めた。

(2)被懲戒者は、2022年4月5日付けで上記(1)の事件の取下書を提出し、上記(1)の事件は同月7日に終了したにもかかわらず、Bの代理人として同年5月15日付けで申立てた懲戒請求者を債務者とする仮処分命令申立て事件の申立書において、上記(1)の事件が同年3月30日付け取下書をもって終了したと主張するとともに、実際に受け付けられた同年4月5日付け取下書とは異なる被懲戒者名義の同年3月30日付け取下書の写しを疎明資料として裁判所に提出した。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条に上記(2)の行為は同規程第5条及び第75条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年11月26日 2025年3月1日 日本弁護士連合会

村田彰久弁護士は4回目の懲戒処分となりました。

① 2019年6月 業務停止3月 破産事件の放置 

② 2020年9月 戒告     守秘義務違反 

③ 2021年12月 業務停止3月 職務上請求用紙不正使用、賠償金払わず 

④ 2025年3月 業務停止2月 相続事件の不適切な事件対応