起訴されたのは、現在は宮崎県弁護士会に登録し、宮崎市内に事務所を構える井上大造被告(39)。起訴状は3月14日付で、被告が札幌市内の法律事務所で勤務していた2020年3~4月、提訴の放置の発覚を免れるため、同僚弁護士2人の職印を押した訴状や相手方の答弁書などを偽造し、訴訟の進捗(しんちょく)を尋ねる依頼者に書面のPDFファイルを送信したとしている。
関係者によると、井上被告が提訴を放置していた期間は約1年10か月に及び、同僚にも偽造の訴状や答弁書を示していた。答弁書には相手方の代理人弁護士の職印が押されていたが、これは被告自身が過去に扱った訴訟の記録から別事務所の弁護士の印影を複写したものだったという。
井上被告は偽造発覚後の20年6月、札幌弁護士会に退会届を提出して失踪。1年後に宮崎県弁護士会に再登録していた。登録替えに気づいた元同僚らが同県弁護士会に懲戒処分を請求し、同会は23年5月、ほかの3件の事件放置と合わせて業務停止8月とした。
元同僚によると、井上被告は発覚当時、「仕事が大変だった」などと動機を説明していたという。
読売 https://www.yomiuri.co.jp/national/20250412-OYT1T50066/
弁護士は懲戒請求をうけ審査が結了していない時は登録換え(他の弁護士会に移る)ことはできません。しかし弁護士登録を取消する(弁護士を辞める)ことはできます。ほとぼりが冷めれば他の弁護士会に再登録をすることは可能です。ほんとはダメです。
弁護士法第62条 (登録換等の請求の制限)
懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。
これは書いてあるだけで実際は辞められます。懲戒が結了するまで留め置きすれば高い会費はどうする職業選択の自由はどうなると文句が出ますのでやめることは認めます。弁護士法など、どうとでもなるのが弁護士自治、
辞めるんだったら仕方ないねと懲戒が出ていても取消を認めます
2020年7月14日 井上大造49385 札幌 請求
2021年7月1日 井上大造49385 宮崎 登録
札幌弁護士会は懲戒が綱紀に付されていながら登録取消を認めた。
宮崎県弁護士会は札幌で懲戒が出て結了しているかいないかを調査しなかった。
一番のミスは日弁連登録課です。取消も登録も申請のまま受けて札幌で懲戒が結了していないことは簡単に分かったはずです。
井上大造弁護士のミスは、取消して登録までの期間が1年では短かすぎた。最低3年は登録せず、井上法律事務所の名称を使わず、カミさんの苗字にして登録するとかすればですが、それでも登録番号で分かります・
懲戒請求者も日弁連弁護士検索で調べれば簡単に今の登録先が分かります。
札幌で処分を受けていたらおそらく戒告か重くて業務停止1月、それが懲戒逃げをしたばかりに業務停止8月を下され、在宅起訴され有罪になればほんとうに弁護士登録が取消になります。
ほんとにアホの見本です!
宮崎県弁護士会は、依頼人に対し、虚偽の報告や、裁判書類を偽造した弁護士を業務停止8カ月の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは、宮崎市清水にある井上法律事務所の井上大造弁護士37歳です。宮崎県弁護士会によりますと、井上弁護士は札幌弁護士会に所属中、2018年6月から2019年4月にかけて受けた4件の事件について提訴せずに処理を放置、依頼者に対しては「提訴した」と虚偽の報告を行っていました。
また他にも同じ所属事務所の弁護士の印鑑を無断で使用して訴状などを偽造していたということです。井上弁護士は、5月26日付けで業務停止8カ月の懲戒処分を受けています。 県弁護士会の永友郁子会長は「弁護士会としても極めて遺憾。会員弁護士への注意喚起をするとともに倫理意識向上に向け会をあげて取り組んでいく」とコメントしています。TV宮崎 https://news.yahoo.co.jp/articles/8bab44123d932ff0c9509ccaba1e6880648192ba
記
1 処分を受けた弁護士氏名 井上大造 登録番号 49385
事務所 宮崎市清水2-7-11 コーポ清水201 井上法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止8月
3 処分の理由の要旨
(1)被から懲戒者は懲戒請求者A弁護士が代表を務める法律事務所に勤務していたところ、2018年6月19日、懲戒請求者B及び懲戒請求者Cから懲戒請求者A弁護士が受任した不法行為に基づく損害賠償請求事件につき、主任として担当したが、上記事件の進捗状況の確認を求めた懲戒請求者Bらに対し、訴訟提起等の事件処理を行っていないにもかかわらず、訴訟を提起した旨の説明を行うなどの虚偽報告を行い、さらにその手段として、懲戒請求者A弁護士らの職印を無断で使用するなどして、訴状、答弁書、準備書面を偽造して懲戒請求者Bらに提示して行使し、2020年4月20日までの約1年10か月間、事件処理をしなかった。
(2)被懲戒者は2018年9月13日、懲戒請求者A弁護士が受任した交通事故による損害賠償請求事件を主任として担当したところ、依頼者に対して、既に訴訟を提起した等虚偽の報告を行い、2020年4月24日までの約1年7カ月間、訴訟提起等の事件処理を行わなかった。
(3)被懲戒者は2019年1月22日、懲戒請求者A弁護士が受任した食中毒による損害賠償請求事件を主任として担当したところ、依頼者に対して、既に訴訟を提起した等虚偽の報告を行い、2020年4月24日までの約1年3カ月間、訴訟提起等の事件処理を行わなかった、
(4)被懲戒者は2019年4月22日、懲戒請求者A弁護士が受任した近隣関係問題の損害賠償請求事件を主任として担当していたところ、依頼者に対して、既に訴訟を提起した等虚偽の報告を行い、2020年4月24日までの約1年間、訴訟提起等の事件処理を行わなかった。
(5)被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規程第5条、第6条、第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年5月26日 2023年11月1日 日本弁護士連合会