弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・業務停止中の法律行為、弁護士業務
過去 業務停止2年は一度もありませんでした。業務停止中の業務ですから前の懲戒処分(業務停止)があったのですが、元は退会命令を業務停止2年にしていただいたのにもかかわらず、停止中にこのような業務を行い、珍しく第二東京弁護士会がお怒りです。1回目、2回目が業務停止2年の処分も初です。
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 大塚和成 登録番号 26914
事務所 東京都千代田区平河町2-2-1 平河町共和ビル4階
OMM法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2年
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は。2016年2月22日から2018年2月21日までの業務停止処分となっていたにもかかわらず,Aから依頼を受け、2017年7月13日以降、株式会社Bに対する株主総会決議取消訴訟に関する訴訟提起準備を行うなどし、また、2018年1月20日、C株式会社のDからC社が訴訟提起された事件の依頼を受け、裁判記録を受領して法律事件を検討し得る状態を作出し、さらに、同日、DらからC社と取引先とのトラブルに関する事件に関し相談を受け、同日30日に内容証明郵便案をDらにメールで送信して内容を説明するなど内容証明郵便発出の準備を行い、発出後の対応も検討し、加えて、賃料増額請求事件について、同年2月、少なくとも2回、自ら内容証明郵便を作成し、その派出を指示し、業務停止期間中に法律業務を行った。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第78条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年11月27日 2025年4月1日 日本弁護士連合会
業務停止2024年11月27日~2026年11月26日まで
会員に対する懲戒処分についての掲示
このたび本会は、弁護士会員を懲戒したので懲戒委員会及び懲戒手続に関する規則第58号により、次の事項を掲示する。
1. 対象弁護士の氏名、 氏名 大塚和成 登録番号第26914号
事務所 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル9階 二重橋法律事務所
2. 懲戒処分の内容 退会命令
3. 懲戒処分の理由の要旨
被懲戒者は、2013年2月23日午前1時過ぎ、ある懇親会の後、これに出席していた懲戒請求者を飲酒に誘い、同日午前3時過ぎ、懲戒請求者が再三にわたって断ったにもかかわらず、「ホテルの部屋で飲もう。」、「大丈夫、大丈夫、飲むだけだから。」と執拗に言いながら、ホテルの部屋に懲戒請求者を連れて入り、懲戒請求者の意思に反して性行為に及んだ。
懲戒請求者は、その後、心身の不調を呈して出勤できなくなり、医療機関において治療を受けたが、翌2014年1月に職場を退職せざるを得なくなった。
被懲戒者の上記行為は、懲戒請求者の性的自己決定権を侵害し、懲戒請求者の尊厳を踏みにじる行為であるとともに、第二東京弁護士会の性別による差別的取扱等の禁止に関する規則第3条に違反する行為であって、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4. 懲戒処分の効力が生じた年月日 平成28年2月22日