https://jlfmt.com/2017/09/13/31449/
浅野憲一 東京 13843 業務停止6月 2018年3月
https://jlfmt.com/2018/04/04/31721/
太田真也 東京 37657 業務停止2月 2019年4月
板垣範之 埼玉 21847 業務停止3月 2020年3月
処分の理由の要旨
被懲戒者は、業務停止4月の処分を受け、2018年8月1日からその効力が生じていたところ、所属弁護士会から、受任している法律事件について直ちに委任契約を解除するよう指示されていたにもかかわらず、債務整理事件の依頼者Aとの委任契約を解除せず、また、27日に、所属弁護士会に対して、未済事件の調査等の整理、委任契約解除による返金額の調査の目的により、同時午後1時から同月29日午後4時まで及び同月30日午前11時から午後3時ごろまでの間における事務所の使用許可申請をなし、申請書記載の使用目的に限定してその許可を得たにもかかわらず、同月29日、債権者である懲戒請求者B社に対して、Aの残債務額を問い合わせる等使用許可の目的に違反する行為を行い、また、使用許可時間外である同月31日にも、懲戒請求者B社との間で自ら又は事務員をして、被懲戒者がAの代理人であることを前提とする交渉を行い、上記使用許可の目的に違反する行為を行った。
笠井浩二 東京 17636 業務停止3月 2022年11月
処分の理由の要旨
被懲戒者は、2020年11月13日、業務停止3月の懲戒処分を受け、その効力の始期は同日であったところ、所属弁護士会から、処分時に受任している全ての委任契約の解除を支持されたにもかかわらず、業務停止期間中に、受任していた2つの債務整理等事件について、依頼者との委任契約を解除せず、各債権者等に辞任の通知を出すこともしなかった。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日 2022年6月14日 2022年11月1日 日本弁護士連合会
横内淑朗弁護士(第一東京)懲戒処分の要旨 2021年8月号(8回目) 業務停止1月
横内淑郎弁護士(第一東京)懲戒処分の要旨 2019年6月号 業務停止3月
小山三代治弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2021年5月号業務停止1年
木原武士弁護士(熊本)懲戒処分の要旨 2020年7月号 (戒告)綱紀審査会、他の処分理由もあり
林敏夫弁護士(神奈川)懲戒処分の要旨 2019年7月号(退会命令)他の処分理由あり
飯田秀人弁護士(東京)懲戒処分の公表 東弁会報リブラ2015年1月 業務停止1年
生田暉雄弁護士(香川)懲戒処分の要旨2016年10月号【6回目】 戒告 懲戒処分9回
杉山博亮弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2018年7月号 業務停止9月
業務停止中の業務で所属弁護士会で二人目の処分
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 瀬辺 勝 登録番号 12859 事務所 名古屋市南区呼続1-3-22 第2三和ビル203号
総合法律事務所ZERO
2 懲戒の種別 業務停止1年6月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、2017年9月11日に死亡したAの遺言執行者に就任したところ、同年10月12日、A名義の普通預金口座を解約し、解約に伴う払戻金2399万3277円を同日付けで被懲戒者が通常業務で使用している被懲戒者名義の口座に入金して自己の金員と区別せずに管理し、遺言執行業務とは何の関係もない支払や預り金の返金に繰り返し流用した。
(2) 被懲戒者は、懲戒請求者Bから受任していた交通事故による人身損害についての損害賠償請求事件に関し、懲戒請求者Bに対し、2020年2月に上記事件を辞任する旨の書面を送ったが、懲戒請求者Bから預かった各書類をどこでどのように保管していたか明確にすることができず、また、懲戒請求者Bに対し、預かった書類の多くが存在すると思われる場所を伝えただけで書類の返還義務を果たさなかった。
(3) 被懲戒者は、上記(2)の交通事故による車両損害に関し、懲戒請求者Cから損害賠償請求事件を受任したが、2019年9月頃、車両の保管場所を変更したことを懲戒請求者Cに報告しないなど、適切に事件の経過を報告しなかった。また、被懲戒者は、懲戒請求者Cに対し、2020年2月に上記事件を辞任する旨の書面を送ったが、被懲戒者Cから預かった各書類をどこでどのように保管していたかを明確にすることができず、懲戒請求者Cに対し、預かった書類の多くが存在すると思われる場所を伝えただけで書類の返還義務を果たさず、また、委任の終了に当たり事件処理の状況の報告を適切に行わなかった。
(4) 被懲戒者の上記(1)の行為は預り金等の取扱いに関する規定第2条及び第4条並びに弁護士職務基本規程第38条に、上記(2)の行為は同規程第39条及び第45条に、上記(3)の行為は同規程第36条、第39条、第44条及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年6月1日 2021年11月1日 日本弁護士連合会
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 瀬辺勝 登録番号 12859 事務所 名古屋市港区港楽1-1 港楽ハイツ1棟606
瀬辺法律会計事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2021年6月1日から1年6月の業務停止処分の決定を受け、所属弁護士会から、業務停止の期間中は全ての弁護士業務を行ってはならない等の記載のある指示書を受領し指導を受けたにもかかわらずAから依頼を受け、同月27日、Aが他の相続人である懲戒請求者らから相続分譲渡証明書を取得するための話し合いに立ち会った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年10月25日 2023年3月1日 日本弁護士連合会