業務停止中の法律行為や弁護士活動での懲戒処分』
業務停止の懲戒処分を受けると、その期間は弁護士ではありません。一切の法律行為はできません。依頼者との打ち合わせもできません。顧問弁護士は業務停止2月以上は辞任をしなければなりません。1回目の処分の途中ですので厳しい処分が下されます。また、業務停止中に行った内容は非弁提携で過払いや債務整理の事件処理を行った。または知り合いの事務所で仕事をしたという内容が多く、業務停止中に裁判に出たのは1件しかありません
書きかけですので新しく処分がありましたら更新をします。
翁川雄一 第一東京 20569 業務停止4月 2017年8月
黒田充治 京都 22286 業務停止4月 2017年8月

https://jlfmt.com/2017/09/13/31449/

浅野憲一 東京 13843 業務停止6月 2018年3月
https://jlfmt.com/2018/04/04/31721/

田畠光一 福岡 33297 業務停止4月 2019年8月
https://jlfmt.com/wp-admin/post.php?post=40018&action=edit
猪野雅彦 二弁  28946 業務停止3月   2019年4月
 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年6月1日に、Aとの間でAが被懲戒者の名義でヤミ金整理業務を行いその報酬を被懲戒者との間で配分する内容の契約を締結した。
(2)被懲戒者は2016年2月26日に所属弁護士会から業務停止2月の懲戒処分を受け、業務停止期間中は、日本弁護士連合会の被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制について弁護士会及び日本弁護士連合会の採るべき措置に関する基準第二に規程する事項を遵守するよう指導、監督を受けたにもかかわらず、上記業務停止期間中、一部の顧問先との間の顧問契約解除しなかった。被懲戒者は上記業務停止期間中、家庭裁判所に係属していた被懲戒者受任に係る成年後見開始申立事件について裁判所に辞任届を提出せず、被懲戒者の事務所の事務職員であるBに上記基準第二に規定する事項を遵守するよう指示、徹底せず、同年3月23日にBが被懲戒者の事務所に立ち入り上記裁判所との間で上記事件に関し、電話連絡及びファクシミリの送受信などの弁護士業務を行う結果を招来させた。
4  処分が効力を生じた年月日 2018年12月19日    2019年4月1日日本弁護士連合会

太田真也 東京 37657 業務停止2月 2019年4月 

板垣範之 埼玉 21847 業務停止3月 2020年3月

処分の理由の要旨

被懲戒者は、業務停止4月の処分を受け、2018年8月1日からその効力が生じていたところ、所属弁護士会から、受任している法律事件について直ちに委任契約を解除するよう指示されていたにもかかわらず、債務整理事件の依頼者Aとの委任契約を解除せず、また、27日に、所属弁護士会に対して、未済事件の調査等の整理、委任契約解除による返金額の調査の目的により、同時午後1時から同月29日午後4時まで及び同月30日午前11時から午後3時ごろまでの間における事務所の使用許可申請をなし、申請書記載の使用目的に限定してその許可を得たにもかかわらず、同月29日、債権者である懲戒請求者B社に対して、Aの残債務額を問い合わせる等使用許可の目的に違反する行為を行い、また、使用許可時間外である同月31日にも、懲戒請求者B社との間で自ら又は事務員をして、被懲戒者がAの代理人であることを前提とする交渉を行い、上記使用許可の目的に違反する行為を行った。 

笠井浩二  東京 17636 業務停止3月 2022年11月 

処分の理由の要旨

被懲戒者は、2020年11月13日、業務停止3月の懲戒処分を受け、その効力の始期は同日であったところ、所属弁護士会から、処分時に受任している全ての委任契約の解除を支持されたにもかかわらず、業務停止期間中に、受任していた2つの債務整理等事件について、依頼者との委任契約を解除せず、各債権者等に辞任の通知を出すこともしなかった。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日 2022年6月14日 2022年11月1日 日本弁護士連合会

横内淑朗弁護士(第一東京)懲戒処分の要旨 2021年8月号(8回目) 業務停止1月

横内淑郎弁護士(第一東京)懲戒処分の要旨 2019年6月号  業務停止3月

小山三代治弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2021年5月号業務停止1年  

木原武士弁護士(熊本)懲戒処分の要旨 2020年7月号 (戒告)綱紀審査会、他の処分理由もあり  

林敏夫弁護士(神奈川)懲戒処分の要旨 2019年7月号(退会命令)他の処分理由あり

飯田秀人弁護士(東京)懲戒処分の公表 東弁会報リブラ2015年1月 業務停止1年  

生田暉雄弁護士(香川)懲戒処分の要旨2016年10月号【6回目】 戒告 懲戒処分9回

杉山博亮弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2018年7月号 業務停止9月

 

元の処分  懲 戒 処 分 の 公 告 2021年11月号 

 愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 瀬辺 勝 登録番号 12859 事務所 名古屋市南区呼続1-3-22 第2三和ビル203号

総合法律事務所ZERO

2 懲戒の種別   業務停止1年6月

3 処分の理由の要旨

1) 被懲戒者は、2017年9月11日に死亡したAの遺言執行者に就任したところ、同年10月12日、A名義の普通預金口座を解約し、解約に伴う払戻金2399万3277円を同日付けで被懲戒者が通常業務で使用している被懲戒者名義の口座に入金して自己の金員と区別せずに管理し、遺言執行業務とは何の関係もない支払や預り金の返金に繰り返し流用した。
(2) 被懲戒者は、懲戒請求者Bから受任していた交通事故による人身損害についての損害賠償請求事件に関し、懲戒請求者Bに対し、2020年2月に上記事件を辞任する旨の書面を送ったが、懲戒請求者Bから預かった各書類をどこでどのように保管していたか明確にすることができず、また、懲戒請求者Bに対し、預かった書類の多くが存在すると思われる場所を伝えただけで書類の返還義務を果たさなかった。
(3) 被懲戒者は、上記(2)の交通事故による車両損害に関し、懲戒請求者Cから損害賠償請求事件を受任したが、2019年9月頃、車両の保管場所を変更したことを懲戒請求者Cに報告しないなど、適切に事件の経過を報告しなかった。また、被懲戒者は、懲戒請求者Cに対し、2020年2月に上記事件を辞任する旨の書面を送ったが、被懲戒者Cから預かった各書類をどこでどのように保管していたかを明確にすることができず、懲戒請求者Cに対し、預かった書類の多くが存在すると思われる場所を伝えただけで書類の返還義務を果たさず、また、委任の終了に当たり事件処理の状況の報告を適切に行わなかった。
(4) 被懲戒者の上記(1)の行為は預り金等の取扱いに関する規定第2条及び第4条並びに弁護士職務基本規程第38条に、上記(2)の行為は同規程第39条及び第45条に、上記(3)の行為は同規程第36条、第39条、第44条及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年6月1日 2021年11月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年3月号

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 瀬辺勝 登録番号 12859 事務所 名古屋市港区港楽1-1 港楽ハイツ1棟606

 瀬辺法律会計事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2021年6月1日から1年6月の業務停止処分の決定を受け、所属弁護士会から、業務停止の期間中は全ての弁護士業務を行ってはならない等の記載のある指示書を受領し指導を受けたにもかかわらずAから依頼を受け、同月27日、Aが他の相続人である懲戒請求者らから相続分譲渡証明書を取得するための話し合いに立ち会った。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年10月25日 2023年3月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年2月号

1 処分を受けた弁護士氏名 市川達也(東京)登録番号 26130 事務所 東京都千代田区二番町9-3 ザ・ベース麹町W2階

市川達也法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止3月 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2021年1月17日に業務停止1月を受けたにもかかわらず、業務停止処分の言渡し時点で依頼を受けていた依頼人Aの代理人として、事件の相手方の代理人であったB弁護士に対し、同年1月25日及び2月12日付けで、業務上のファックス通信行為をし弁護士業務を遂行した。

(2)被懲戒者は、上記(1)の懲戒処分を受けたところ、業務停止の懲戒処分を受けた際に提出が求められる。業務停止中の遵守事項の履行状況報告書を所属弁護士会に提出しなかった。

(3)被懲戒者は、上記(1)の懲戒処分を受けていたところ、業務停止1月の懲戒処分においては、依頼者から委任継続の意思を記載した確認書面を受領しい、所属弁護士会に提出することを条件として、受任している事件の辞任を回避することが可能であるが、少なくともAとの委任契約を継続しながら、上記確認書面を所属弁護士会に提出しなかった。

(4)被懲戒者の上記(2)の行為は所属弁護士会の被懲戒弁護士の業務停止中の遵守事項に関する会規第20条に、上記(3)の行為は同会規第20条に、上記(3)の行為は同会規第3条第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年10月16日 2024年2月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年4月号

1 処分を受けた弁護士氏名 岩田賢 登録番号 26751 事務所 東京都江東区住吉2-6-7 メゾン・フェルテイル3-D  

岩田賢法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1年 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は業務停止1年の懲戒処分を受け、2022年7月14日に懲戒処分の効力が生じているにもかかわらず、同月15日、裁判所に係属中の事件の原告訴訟代理人として、弁論期日に出頭し、被懲戒者の預り金口座に和解金を振込ませる内容の訴訟上の和解を成立させた。

また被懲戒者は、同月20日、裁判所に係属中の事件の被告訴訟代理人として、証拠説明書、証拠申出書及び証拠を裁判所及び原告訴訟代理人宛てにFAX送信するとともに、同日に実施された書面による準備手続の協議にウエブ会議により参加した

さらに、被懲戒者は、同月21日、裁判所に係属中の事件の原告訴訟代理人として、同月22日、弁論準備手続の出頭カードに所要の記載をした上で、準備手続室に入室して着席した。4処分が効力を生じた日 2023年12月14日 

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年8月号

1処分を受けた弁護士氏名 黒田充治 登録番号 22286 事務所 京都市右京区西院平町37-2 ダイトクビル1階

黒田法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止6月  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2008年頃、懲戒請求者Aから、Bら7名と共に有する地上権を共同  して第三者に売却する交渉事務を受任し、弁護士費用として90万円を受領したが、委任契約書を作成せず、また、2012年1月16日、Bが懲戒請求者Aを被告として提起した貸金返還請求訴訟において懲戒請求者Aの代理人となり、着手金30万円を受領したが、委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、2014年春頃、懲戒請求者CからD又はDが実質的代表である株式会社Eに対する貸付金の回収を受任し、着手金として、数か月の間に、複数回にわたり合計約400万円の支払を受けたが、2015年8月に至っても、仮差押えのための財産調査に着手したのみで、仮差押えの申立てにも貸付金回収そのものにも着手せず、懲戒請求者Cからの問合せに対しても、委任事務の進捗状況や処理の見通しについて具体的な報告を行わず、また、懲戒請求者Cとの間で委任契約書の作成もせず、委任事務の内容につき懲戒請求者Cとの間で認識の食い違いを生ぜしめ、さらに、懲戒請求者Cに対し、着手金の返金を約したにもかかわらず、これを返金しなかった。

(3)被懲戒者は、Fがその居住するマンションでトラブルを起こしたとして、その管理者から提起された明渡請求訴訟においてFの訴訟代理人となり、Fの元夫である懲戒請求者Gからその弁護士報酬として合計26万6000円の支払を受けたが、委任契約書を作成しなかった。また、被懲戒者は、Fに関する費用として、2016年6月から同年8月までの間に懲戒請求者Gから合計162万円の支払を受けたが、これを請求するに際し、受任事務の内容や相手方を明示する委任契約書を作成せず、報酬の趣旨や算定の根拠の説明をしなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項及び弁護士の報酬に関する規定第5条第2項に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項並びに弁護士の報酬に関する規定第5条第1項及び第2項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年2月3日 2021年8月1日 日本弁護士連合会