弁護士(故人)による預かり金の私的利用に関する報道について
当事務所に在籍していた弁護士(昨年11月死亡。以下「当該弁護士」といいます。)が、個人で受任した複数の事件において、依頼者の皆様からお預かりした金員を私的に利用していたことが報道されています。
当該弁護士の死亡後、当事務所において、同弁護士の管理する預金口座の取引履歴、事件記録、残された文書を確認し、依頼者の皆様からの事情聴取の結果、同弁護士による預かり金の私的利用が判明しました。
当事務所は、判明後、速やかに、依頼者の皆様や新潟県弁護士会に前記状況を報告し、当該弁護士の相続財産の管理方法、本件の公表時期などについて、弁護士会の指導を受け誠実に対応してまいりました。
当事務所は、法人経営ではなく、個々の弁護士が個人事業主として、個人の責任において事件を受任し処理しており、依頼者の方からの預かり金についても個々の弁護士が管理しているため、当事務所の他の弁護士は、当該弁護士が死亡するまで、預かり金の私的利用を知る機会がありませんでした。報道がなされた件について、他の弁護士及び事務職員の関与は一切ありません。
現在、当事務所に所属している弁護士は、依頼者の皆様からの受任事件について誠実な処理に努め、預かり金の管理については適切に業務を行っていますので、ご安心くださいますようお願い申し上げます。
本件は、弁護士の職務上の地位を利用した重大かつ悪質な事件であることはもちろん、当事務所に対する重大な背信行為であるため、当事務所の弁護士及び事務職員としても大変遺憾であり、強い憤りを禁じ得ません。
2025年(令和7年)5月13日 新潟合同法律事務所 所員一同
以上 HPより
「競馬や競輪に使った」などと記載した文書が見つかっており、生前に着服していたとみられる。弁済に必要な相続財産は見当たらないという。 同会によると、二宮氏は24年11月25日に死亡。その後、業務で使っていたパソコン内から「ギャンブル依存症だった。弁護士のお金も競馬や競輪に使ってしまっていた」などと記した文書が見つかった。調査の結果、22年12月~24年11月、依頼者の個人と法人計5者から預かった約1億1000万円を個人口座に送金するなどしていた。 同会の今井慶貴会長は記者会見で「弁護士の職務に対する社会的信頼を大きく損なうものであり、極めて遺憾だ。市民の信頼確保のために全力で取り組む」と述べた。
時事通信 5月13日
新潟県弁護士会、2024年度の会長に中村崇氏を選出
自由法曹団 新潟合同法律事務所
新潟合同法律事務所といえば、懲戒請求の申立てして棄却になっております
【棄却された懲戒の議決書】新潟県弁護士会綱紀委員会2023年(綱)4~10、依頼者は労働事案の公益通報を依頼、しかし怠慢な事件処理であると懲戒請求したが(棄却)