弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・千葉県弁護士会・田原裕治弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 田原裕治
登録番号 34055
事務所 千葉県旭市野中3932-2
東総法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者に事件の進行について報告がなされなかったことから、2018年7月11日、誠意を持って事件処理にあたること及び各受任事件の進行に従って少なくとも1か月に1回書面で報告することを内容とする紛議調停が成立し、被懲戒者が処理し懲戒請求者に対して報告すべき事件としてAのBに対する不当利得返還請求事件、CのDに対する損害賠償請求事件、懲戒請求者が代表取締役であるE株式会社のFに対する立替金等支払督促事件及びE社のGに対する窃盗示談金請求事件があったが、上記AのBに対する不当利得返還請求事件について、提訴したものの答弁書に対する反論や書証の提出などAの訴訟代理人としてすべき訴訟進行を行わず放置し、請求棄却判決となりAの侵害賠償請求権を消滅時効により消滅させ、控訴の提起を行ったものの、控訴理由書の提出期限を徒過しても控訴趣意書を提出せず、上記CのDに対する損害賠償請求事件について、2021年1月に支払督促申立てを行ったものの不送達にて却下され同年7月28日、懲戒請求者に再度の支払督促又は訴訟提起を予定すると報告したが、これらの手続に着手せず、上記E社びFに対する立替金等支払督促事件について、同月1月に支払い督促申立てを行ったものの不到達にて却下され、同年7月28日支払督促用の委任状を取得したが、再度の支払督促手続に着手せず、上記E社のGに対する窃盗示談金請求事件について、2015年7月14日に調書判決を得ていたが、権利実現義務を履行せず、また、上記各事件の処理条件について上記紛議調停の調停時効どおりに定期報告をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第21条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年12月4日 2025年5月1日 日本弁護士連合会