依頼者見舞金支給申請に関する公告
公告(2025年9月8日(月)まで)
当連合会は、牧尚人弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、牧尚人弁護士が行った業務に伴う預り金等の横領(以下「対象行為」といいます。)によって30万円を超える被害を受けた依頼者等のうち、被害を受けたことを知ったときから3年、対象行為から5年をいずれも経過していない支給申請を行った方です。
記
対象行為をした者の氏名
牧 尚人
法律事務所の名称及び所在場所
牧法律会計事務所
大阪府大阪市中央区北浜3-5-19 淀屋橋ホワイトビル708
支給申請期間
2025年(令和7年)9月8日(月)まで(消印有効)
支給申請先
大阪弁護士会
以上
2025年(令和7年)6月10日
日本弁護士連合会
牧尚人弁護士 登録番号 36891 大阪
牧法律会計事務所 大阪市中央区北浜3-5-19 淀屋橋ホワイトビル708
懲戒請求、事前公表、懲戒歴、この件に関しての報道はありません。