速報】預かっていた和解金1400万円を横領した疑い 大阪弁護士会所属の男性弁護士を『懲戒請求』 他にも同様被害か
交通事故をめぐる損害賠償請求の裁判で、和解により被害者側に支払われた1400万円を横領した疑いがあるとして、大阪弁護士会は18日、被害者の代理人だった男性弁護士の懲戒請求を行ったと明らかにしました。他にも同様の被害が確認されているということです。  大阪弁護士会によりますと、

所属する牧尚人弁護士は、2021年4月、交通事故の被害者から損害賠償請求の代理人として委任を受けました。  示談交渉の結果、去年4月に事故の相手方と被害者との間で1400万円を支払う内容で和解が成立し、牧弁護士は和解金を預かって保管していましたが、被害者本人に引き渡さず横領した疑いがあるということです。  牧弁護士は、被害者との協議の結果、和解金の一部を返還したものの、多くは未返還だということです。  牧弁護士が調査で横領行為を認めているかどうかや弁明の内容について、大阪弁護士会は「差し控える」としています。今後、請求を受けた懲戒委員会が審査した上で、処分について決定することになります。  一方で、他にも同様の被害が確認されていることから、弁護士会は、電話による特設の問い合わせ窓口を設け、6月19~25日(土日除く)の期間で被害相談を受け付けるとしています。 (問い合わせ先:06-6313-4700)  また、日本弁護士連合会が牧弁護士から30万円を超える横領被害を受けた依頼者などを対象に、見舞金の支給を行う制度を適用し、今年9月8日までを期限に申請を受け付けています。

引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/217ffcc212a4303e73ba388ff0bd354dae3a090f

弁護士自治を考える会

懲戒処分で済ませようとする大阪弁護士会、刑事告発すべきではないのでしょうか

懲戒の事前公表  https://www.osakaben.or.jp/info/2025/2025_0618.pdf

2025年(令和7年)6月18日
大阪弁護士会  会 長 森 本 宏
当会は、下記会員(以下「対象会員」といいます。)について、懲戒の事由があると思料したため、大阪弁護士会会則第117条に基づき懲戒委員会に審査請求をいたしました。本件につきましては、弁護士自治に対する社会の信頼を維持するため、大阪弁護士会会則第122条第1項に基づき下記のとおり公表いたします。
       記
1 対象会員の氏名等
氏 名 牧 尚人
登録番号 36891
事務所の名称 牧法律会計事務所
事務所の所在地 大阪市中央区北浜3-5-19淀屋橋ホワイトビル708
2 事案の概要(当会が懲戒委員会に審査を求めた理由)
牧尚人会員(以下「対象会員」という。)は、令和3年4月、交通事故の被害者(以下「依頼者」という)から、損害賠償請求事件の委任を受け、示談交渉の結果、令和6年4月、交通事故相手方から被害者に対して1400万円を支払うとの内容で和解契約を締結して、同金員の支払いを受け、同金員を依頼者のために預かり保管したにもかかわらず、これを依頼者に引き渡さず横領した。対象会員は、依頼者との協議の結果、一部については依頼者に返還したが、多くは未返還の状態である。
3 懲戒委員会に審査を求めた年月日  令和7年5月16日