弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・滝本太郎弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・懲戒の申立 自身が懲戒請求者、綱紀委員会の議決書をネットで公開
弁護士の懲戒審査は二段階、先ず綱紀委員会で懲戒委員会に審査を付すかどうか、綱紀委員会の【懲戒委員会に付す】とあっても処分するかどうかは懲戒委員会の審査次第、処分しないという裁決もあります。古い弁護士の先生は綱紀委員会の懲戒委員会に付すの議決は【懲戒相当】と判断するようです。
正確には【懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする】です。議決書を公開しても、この後、懲戒委員会で処分にならないこともあります。と一言添えておくことでした。
この弁護士同士の紛争、同じカナ弁で同じリベラル系の先生、有名なあの先生とのことです。
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 滝本太郎
登録番号 18596
事務所 神奈川県大和市中央2-1-15 パークロード大和ビル5階
大和法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、自ら懲戒請求者となり、2021年9月29日、弁護士である懲戒請求者らと同一の事務所に所属する弁護士を対象弁護士として懲戒請求をなし、綱紀委員会が2022年8月3日、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とすることを認めるとの議決を行い、同年9月13日付けで、議決結果と議決書が被懲戒者に通知されたところ、同月14日インターネット上で、自らの法律事務所が事務局となっている団体の投稿を引用する形で、A弁護士の事案の議決結果を紹介し、同月16日には上記団体のホームページにて上記議決書を公開させ、同月、2023年1月及び2月の3回にわたり被懲戒者とA弁護士が対峙する当事者となっている3件の訴訟において、上記議決書を書証として提出し、新聞及び雑誌の取材を受けた際に話したことにより、全国紙及び雑誌の記事で上記議決結果を紹介させた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第3条の趣旨、第70条及び第71条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年1月27日 2025年6月1日 日本弁護士連合会
「女性スペースを守る会」めぐる訴訟
滝本太郎弁護士は2回目の処分となりました。
2015年7月 戒告 自力救済を容認