弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・串田正克弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・債務整理事件を事務員まかせ
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 串田正克
登録番号 17485
事務所 名古屋市中区丸の内1-16-8 C-8 ビル5階
串田・野口法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2017年12月25日、懲戒請求者の夫が代表者であったA株式会社から破産申立事件を受任し、その後債務整理に変更したところ。自ら十分な関与及び確認をすることなく、A社の在庫商品の種類や数量の把握、売上金の管理等を事務職員に任せきりにし、2019年12月頃まで、預り金口座を確認しなかった。
(2)被懲戒者は、2019年12月頃、上記(1)の事務職員が預り金口座から横領していたことを知ったものの、速やかにA社に報告しなかった。
(3)被懲戒者は、上記(1)の破産の破産申立手続及び債務整理手続のいずれについても、A社との間で委任契約を締結しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第19条及び第39条に上記(2)の行為は同規程第5条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年1月21日 2025年6月1日 日本弁護士連合会