弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・釧路弁護士会・植田恭介弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・業務停止中の業務

元は戒告処分が日弁連異議申立で業務停止2月に変更された。その業務停止中の弁護士業務を行った。釧路弁護士会は会員数80名程度、確実にバレます。 短い期間で事務所を変更しています。

①弁護士法人アデイーレ法律事務所釧路支店 ②植田法律事務所③エくエス法律事務所

 

盗撮で処分中も弁護士業務 北海道・釧路で懲戒

釧路弁護士会は10日、女性への盗撮行為を理由とする業務停止期間中に弁護士業務をしたとして、所属する植田恭介弁護士を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。

 釧路弁護士会などによると、植田氏は2018年以降、飛行機やバス、電車内で複数回にわたり女性のスカート内などを盗撮したとして、23年に日弁連から2カ月間の業務停止処分を受けた。しかし、処分期間中に裁判手続きへの参加や法律相談など計6件の弁護士業務をした。

 釧路弁護士会の佐々木涼太会長は「重大な非行があったと厳粛に受け止めている。信頼回復に努める」とコメントした。共同https://news.yahoo.co.jp/articles/7b0d679f4ec66a87862d11aaf35def25be1bb9e8

懲 戒 処 分 の 公 告(官報)

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

1 処分をした弁護士会   釧路弁護士会  
2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 
事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル 

アデイーレ法律事務所釧路支店 
3 処分の内容 戒告  
4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日  令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号

釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

   記

1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230

事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 

植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告

3 処分の理由の要旨 

①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。

②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。

③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。

④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年4月号 処分変更

釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。

 記 

1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介  登録番号56230 

事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 

植田法律事務所 

2 処分の内容 業務停止2月 

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。

(2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。

(3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。

4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会

植田弁護士は処分は不当であると処分取消訴訟を提起しました

弁護士裁判情報  懲戒処分請求事件 令和5年 8月30日 判決
弁護士が原告被告となった裁判   詳細は担当部にお問い合わせください
弁護士が懲戒処分を受け不当な処分 ⇒日弁連に審査請求(棄却)⇒東京高裁に行政不服審査法の規定により処分取消裁判を提起することができます。

東京高裁懲戒処分取消請求事件 令和5年行ケ6号 4特別部

(原告) 植田恭介(釧路)

(被告) 日本弁護士連合会

 

懲 戒 処 分 の 公 告

釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 植田恭介  登録番号 56230

事務所 釧路市南大通1-2-3 OFFICEむさまいビル3階301

エくエス法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止4月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2023年2月20日から同年4月19日までの間、業務停止2月の懲戒処分を受けたにもかかわらず、同年2月21日、損害賠償請求事件において、準備書面を提出することとウエブ会議による準備手続に参加し、また同年3月14日、2件の債務整理事件について債権者から進捗状況確認の電話があった際に回答し、さらに、委任者Aの示談交渉の相手方に、同月20日受付で和解案を送付し、加えて同月9日、委任者Bの示談交渉の相手から確認依頼を受け、同月24日及び同年4月4日、確認状況の照会に対して回答するとともに、同月18日には相手方からの示談案について答え、また、同月12日、債務整理事件の相手方から進捗状況確認の電話があった際に回答し、さらに業務停止処分後から同年4月5日までの間に、顧問先会社の代表者から投資に関する紛争の相談を受け、相手方への当面の対応方法を助言して、業務停止期間中に法律事務を行った。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年2月8日 2025年6月1日 日本弁護士連合会

東京弁護士会の業務停止中の被懲戒弁護士の遵守事項(指示書)これから処分をうける方は必見、20のお約束