弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛媛弁護士会・市川武志弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・自己破産事件放置

2008年4月 愛媛弁護士会会長
2013年4月 弁護士法人松山中央法律事務所所長
2014年4月 日本司法支援センター愛媛地方事務所所長
2014年6月 伊予銀行監査役

元とはいえ、弁護士会長を務めた弁護士、地元の伊予銀行の監査役の弁護士がこの体たらく、自己破産の放置ですが、報酬で揉めたとか依頼者との関係で放置したというが多いのですが、もう一つ「時効待ち手段」という手法を用いたのではないかと疑われる事案、時効待ち手段は禁止されてはいませんが、今の時代にまさかこれをやる弁護士がいるのでしょうか?

懲 戒 処 分 の 公 告

 愛媛弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 市川武志 

登録番号 20522

事務所 愛媛県松山市三番町4-8-7 第五越智ビル4階

 弁護士法人松山中央法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2019年3月、懲戒請求者から同人の子の自己破産申立ての依頼を受け、2020年3月27日、着手金22万円及び預り金2万円を受領したが、委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者から上記(1)の自己破産申立ての依頼を受けたにもかかわらず、懲戒請求者から何度も請求を受けながら、一度も介入通知を送ろうとせず、自己破産申立てをしなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条に違反し、上記(2)の行為は同規程第35条及び第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年3月7日 2025年7月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2025年7月更新