当会ほか1名の債権者は、2025(令和7)年7月10日、東京地方裁判所に対し、当会所属の齊藤宏和弁護士(登録番号54318。以下「齊藤弁護士」といいます。)に係る破産手続開始を申し立てるとともに、同弁護士の財産に関する保全処分申立を行いました。以下、本申立てにいたる経緯についてご説明いたします。

※東京都内に事務所がある第一東京弁護士会所属の同姓同名の別の弁護士が1名いますので、くれぐれもご注意ください。

齊藤弁護士について、当会は、2023(令和5)年12月、同弁護士を懲戒の手続きに付したことを事前公表しました。
懲戒の手続きに付された事案の事前公表について(※この懲戒の手続きは現在も継続中です。)
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-711.html

齊藤弁護士は詐欺の疑いで2024(令和6)年9月に逮捕され現在も公判中(刑事裁判中)ですが、詐欺の疑いが事実であれば詐欺被害者の方への損害賠償金を相当額負うこととなります。
東京弁護士会所属・齊藤宏和弁護士の逮捕報道に関する情報提供(Q&A)
https://www.toben.or.jp/news/2024/09/post-902.html

齊藤弁護士の逮捕後、当会には齊藤弁護士の多数の依頼者の方々から「齊藤弁護士と連絡が取れない」「齊藤弁護士を解任して弁護士費用の返還を求めたい」といった問合わせや相談がありました。当会は依頼者の方々からの問合わせ等を受けて、齊藤弁護士に対し再三再四にわたり依頼者の方々への対応を指導しましたが、誠に遺憾ながら、齊藤弁護士は当会の指導に従わず、未だもって依頼者の方々への対応を行っておりません。

齊藤弁護士には多数の依頼者がおり、逮捕後、受任事件業務の遂行不能等により返還すべき弁護士費用が多額になることが想定されます。

これまでの間に当会が齊藤弁護士から聴取した財産状況等に関する内容からすると、詐欺被害者の方への損害賠償金および依頼者の方々に返還すべき弁護士費用を同弁護士が全て支払うことは到底困難であると考えられることから、齊藤弁護士に対し債権を持つ当会ほか1名は、齊藤弁護士の依頼者の方々や詐欺事件の被害者の適正かつ公正な救済を図るため、2025(令和7)年7月10日、東京地方裁判所に対して、齊藤弁護士に係る破産手続開始申立を行うに至りました。あわせて、齊藤弁護士の財産が散逸する事態を防ぎ、特定の債権者にのみ弁済がなされることがないよう東京地方裁判所に齊藤弁護士の財産の保全処分の申立てを行いました。

齊藤弁護士の財産に関する保全処分の申立てについては東京地方裁判所から2025(令和7)年7月24日付けで同弁護士の財産に関する保全処分が発令されました。今後、同裁判所にて齊藤弁護士の破産手続開始に向けての審理がなされますが、齊藤弁護士の破産手続開始決定がなされた段階で、改めて当会ウェブページにてお知らせをいたします。

齊藤弁護士に係る破産手続開始申立等に関するQ&Aを作成しましたので、ご確認くださいますようお願いいたします。
https://www.toben.or.jp/news/2025/07/post-962.html

弁護士自治を考える会

短い期間でぼろ儲けして破産する。東京弁護士会はこれ以上の懲戒処分は出さないでしょう。

懲 戒 処 分 の 公 表

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
          記
被 懲 戒 者  齊藤 宏和(登録番号54318)
登録上の事 務 所 東京都港区西新橋1-6-12アイオス虎ノ門1003
SSC法律事務所
懲 戒 の 種 類  業務停止3月
効 力 の 生 じ た 日  2025年3月11日

懲 戒 理 由 の 要 旨
 被懲戒者は、令和3年7月20日、懲戒請求者である保険会社との関係において、同社との保険契約者から委任を受けていないにもかかわらず、同社に対して受任通知を送付し、保険金請求を行った。さらに、被懲戒者は、当該受任通知の発送後、保険契約者から直接「被懲戒者には委任をしていない」旨の電話連絡を受けたにもかかわらず、懲戒請求者に対して受任の事実がない旨の連絡をせず、むしろ保険契約者に対して受任を前提とした書面を送付した。こうした被懲戒者の一連の行為は、保険契約者の意思に明らかに反しており、委任を受けぬままに権利行使をした状態を放置するものであって、弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 被懲戒者は、令和3年上旬頃から同年12月頃にかけて、弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由がある者から、保険金請求をしようとする保険契約者関連の案件につき計40件程度の紹介を受けた。この被懲戒者の行為は、弁護士職務基本規程第11条に違反するものであり、弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。  2025年3月14日 東京弁護士会会長 上田智司

(以上東弁HP)

当会会員逮捕に関する会長談話 2024年9月20日

当会会員逮捕に関する会長談話 2024年09月20日東京弁護士会会長 上田 智司

昨日、当会所属の齊藤宏和弁護士が架空の投資名目で多額の金銭を詐取したとして、詐欺の容疑で逮捕されたとの報道がありました。被疑事実の真偽については今後の捜査の進捗を待つことになりますが、報道された内容が事実であるとすれば、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、重大な事態であると極めて厳粛に受け止めております。

当会としては、事実を確認の上、厳正に対処するとともに、今後も弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。

印刷用PDFはこちら(PDF:55KB) 

齊藤宏和弁護士(東弁)の逮捕報道に関する情報提供(Q&A)9月20日東京弁護士会

以上 東京弁護士会HPより

(報道)

架空投資名目で22億円詐取容疑 弁護士ら3人逮捕 名古屋地検 2024年9月4日
 架空の投資案件を持ち掛け、計22億円をだまし取ったとして、名古屋地検特捜部は19日、詐欺容疑で、東京弁護士会所属の弁護士斉藤宏和容疑者(34)=愛知県清須市=といずれも無職の鬼塚敏輝(76)=東京都目黒区、清水忠正(54)=同葛飾区=両容疑者を逮捕した。  特捜部は認否を明らかにしていない。  逮捕容疑は昨年12月~今年5月、日本銀行などが関与する投資案件の参加に必要な担保金を拠出すれば、半年後に多額の運用益などが支払われるとうそを言い、60~70代の3人から計22億円をだまし取った疑い。 
時事https://www.jiji.com/jc/article?k=2024091900963&g=soc