弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・大西順弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置

事件処理をせず、預かり品を返還しなかった

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 大西順

登録番号 37917

事務所 東京都千代田区神田神保町2-13 神保町MFビル3階

弁護士法人リーガル・ソサエテイ法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は懲戒請求者から、2019年9月2日に株式会社Aらに対する顧問料等請求訴訟事件を、2017年2月6日にB株式会社らに対するロイヤリテイ等請求訴訟事件を受任したところ。2019年以降、懲戒請求者からの報告要求に対し、報告しなかった。

(2)被懲戒者はA社らに対する上記(1)の訴訟事件について、懲戒請求者から基本契約書その他の原本を預かったところ、上記訴訟事件が終了し、懲戒請求者から返還を求められたにもかかわらず、預かった原本を返還しなかった。

(3)被懲戒者の上記行為はに弁護士職務基本規程第36条に、上記(2)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年3月1日 2025年7月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2025年7月更新  

大西の西は正確には下記です

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