弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・大﨑克之弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・離婚調停事件の杜撰な事件処理
2回目の処分 1回目 業務停止2年 判決文偽造事件放置
今回の処分後、弁護士登録の取消を行いました
神奈川弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 大﨑克之
登録番号 36213
事務所 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル4階
川崎パートナーズ法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から2021年5月11日、離婚調停事件を受任したところ、懲戒請求者に足し、同年7月8日に懲戒請求者にとって初回となる調停期日が開催されるに当たり、調停の当事者本人が調停期日に出頭することの適否についての説明を行わず、同年9月8日の調停期日が開催されるにあたっては、書面を取り交わすだけなので、懲戒請求者は出頭する必要がないと説明し、懲戒請求者が2回の調停期日に出頭しない状況にした、
また、被懲戒者は2022年1月25日開催予定の調停期日に先立つ同月21日に、懲戒請求者と打ちあわせを予定していたが、懲戒請求者に対し、新型コロナウイルスの濃厚接触者になったなどとメールを送信して打合せを中止し、その日のうちに日程調整の連絡をせず、同月25日の調停期日は3月25日に延期になった、
さらに、被懲戒者は、同年12月22日の調停期日当日に、懲戒請求者に対し、新型コロナウイルスに感染したため調停に出席できない旨の連絡をメールでしたが、懲戒請求者が被懲戒者にどうすればよいかなどのメールを送信しても何ら返信せず、同月23日以降、懲戒請求者が複数回連絡しても、連絡が取れない状態になった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年3月11日 2025年7月1日 日本弁護士連合会