上野晃弁護士(東京)業務停止1月8月7日付 被懲戒弁護士から「業務停止に至った経過の説明書」
上野晃弁護士は共同親権推進派の第一人者で松戸裁判の別居親側の代理人を務めたこともある有名な弁護士です。今回の業務停止1月の処分は離婚事件、面会交流事案とは違い、不動産関係、相続問題に関しての事件処理に関しての内容です。
月刊「正論」3月号特集『家族破壊を促す法曹界の異常』上野晃弁護士(東京)
2022年2月1日 【離婚・面会交流】懲戒処分例
松戸裁判
https://seijiyama.jp/article/news/nws20160510.html
第一報は賃貸保証事務を引き受けておられての非弁行為との情報もありましたが、間違いであり、上野晃弁護士からの説明書も取得しましたので公開します。
詳細は東弁会報リブラ、日弁連広報誌『自由と正義』に処分理由が掲載されます。
上野晃 登録番号36203 東京 弁護士法人日本橋さくら法律事務所
業務停止 2025年8月7日~2025年9月6日
この度、誠に遺憾ながら、弊所は、東京弁護士会から業務停止1か月の処分を 受けました。
皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけすることを、心よりお詫び申し上 げます。
今回の事案の内容につきましては、弊所からご説明差し上げる必要性を強く感 じておりまして、以下のとおり、事案の詳細をご説明させていただきます。
【事案の概要】
6年前、私はヤマト税務(仮名)という税理士事務所の代表の市川先生(仮 名)に誘われ、とあるミーティングに参加することになりました。
市川先生曰く、夢想株式会社(仮名)という不動産会社の瀬川社長(仮名)と いう女性社長と一緒にホールディング会社を立ち上げて、新たな事業を企画し ている。ついては月に1~2回、夢想社との間でミーティングを開くので、そ こに同席してほしい。という要望でした。私は、市川先生の要望を承諾し、そ のミーティングに参加することになりました。
ミーティングは、少々雲をつかむような話ばかりだったので、あまり実のある 議論はなかったのですが、そのミーティングとは別に、市川先生と瀬川社長と の間で「業務提携契約」が交わされました。その内容は、市川先生のヤマト税 務と夢想社は、それぞれ仕事を紹介しあい、紹介料を支払うという合意でし た。なお、私は、その契約の存在を当時知りませんでした。
そんなミーティングを重ねて数か月後、夢想社の瀬川社長からこんな話があり ました。
「ウチの顧客の不動産オーナーさんが相続でもめているから相談に乗ってほし い」
私は、それを快諾しました。その不動産オーナーさんの相談に乗ってほどな く、夢想社の瀬川社長から唐突に「14万円の請求書を出したい」という話が ありました。
私は、その理由を尋ねました。
「何の請求書ですか?紹介料だったら支払えないですよ」
すると、瀬川社長はこう言いました。
「いいえ、違います。不動産オーナーさんからウチがヒアリングをして、その ヒアリングシートなどいくつかの資料を作成したじゃないですか。その手数料 です。」
確かにヒアリングシート等の資料を作成してくれています。しかし、14万円 という金額には釣り合わないと感じました。そこで私は、
「14万円はちょっと高いですね。せいぜい数万円だと思いますよ」 と返しました。
すると、瀬川社長は、
「だったら不足分の事務作業を何かやりますよ。言ってください。やりますか ら」
と提案してきたのです。
予想外の提案に、私はちょっと戸惑いましたが、その不動産オーナーさんから すでに相談を受けていて、大量の領収書等を受け取っていて、それらをエクセ ルにまとめる必要を感じていました。
そこで私は、夢想社に、その事務作業をやってもらうことを条件として、かか る14万円のお支払いをしました。
その後2件、同様に請求があり、お支払いをしました。ただし、この2件はそ れほど高額ではなく、4万円程度だったので、夢想社側が作成した資料の手数 料ということで支払いました。
そんな状況で、夢想社の末端の従業員さんが、ある日こんなことを言ってきま した。
「上野先生、今度ご紹介した案件、紹介料ください。」 私はびっくりして従業員さんに言いました。
「え?紹介料、弁護士は支払えないんですよ。以前、瀬川社長にもお伝えしたと思いますけど」
するとその従業員さんは驚いた顔でこう言いました。
「え?ウチの会社では、みんな先生の事務所から紹介料をもらう理解になって ますよ」
私は驚いて語気強く
「だったらそれ、訂正してください!みんなにそれ違うってアナウンスしてく ださい」
と言いました。
以来、夢想社からの請求は止まりました。
【事案後の経緯】
それから1年近く経ったある日、私は東京弁護士会から呼び出しを受けまし た。行ってみると、夢想社の瀬川社長が社内の従業員に一斉メールで、「業務 提携している上野弁護士から紹介料をもらえることになったので、請求してください」というアナウンス書面が示され、さらに私が振り込んだ銀行履歴が示されました。
私は、事実関係を説明しましたが、その後、東京弁護士会から懲戒の請求が出 されました。
かかる請求を受けて、私は本格的に事実関係の説明の必要性に迫られ、市川先生やヤマト税務の従業員から陳述書をもらい、さらにヤマト税務と夢想社の業務提携契約書の写しをもらい(瀬川社長が社内一斉メールで記載した「業務提 携している上野弁護士」という文言がまったくの嘘で、業務提携しているのは 市川先生を代表とするヤマト税務であることを証明するため)、さらに夢想社の元従業員3名からも陳述書をもらいました。その中には、私が語気強く「紹 介料は払えません!」と怒鳴った方もいらっしゃいました。
夢想社の元従業員さんの一人から得た情報には、こんなものもありました。
「そもそもなんでそんな一斉メールとか銀行履歴が弁護士会に行ってると思い ます?それって、瀬川が会長の松本を切りたがって、税理士の市川先生に相談したら、市川先生が、「じゃあ切りましょう」と言って、株主総会を開いて松 本会長を切ったからなんです。松本会長は、それに怒り狂って「瀬川と市川の 仲間連中に復習してやる」と言っていたんです。それで、あのメールに目を付 けたんですよ。「あれは弁護士法違反だ」って。あれを出せば、市川先生とそ の仲間、それに瀬川も一斉に逮捕できると信じてたみたいです。ちなみに松本と瀬川は、あの二人、市川先生が介入した直後、社内で胸倉 掴みあてましたからね。松本会長が瀬川に「俺を切るんだな!俺を裏切るんだ な!覚えとけよ!」と怒鳴り散らしてました。松本会長が、自分の知り合いの 弁護士会の元会長に瀬川の一斉メールや銀行の履歴を渡したんです。」
もちろん、私は市川先生が画策した「松本会長追い出し計画」を知りませんし、まったく関わっていません。それに私は、松本会長のことは一度だけ名刺 交換しただけでほとんど知りません。さらに当然のことながら、市川先生の 「一味」でも「仲間」でもありません。しかし、松本氏は私が市川先生の「一 味」だと思って、私に攻撃の矛先を向けたのでした。
さらに元従業員さんは、こんな情報もくれました。
「瀬川が社内の従業員に一斉メールを送った「業務提携している上野弁護士」 云々のあの文面、なんで社内一斉メールで送ったか分かります?あのメールの 直前に、瀬川と私たち従業員との間でちょっとした言い合いがあったんです。 瀬川が私たちに「あんたたちは営業に前向きじゃない。弁護士にももっと請求 をしていかないと」なんて言うので、私たちが「弁護士さんからは紹介料はも らえないんですよ」と返したところ、瀬川はますます怒って、「あんたたちは
いつもそうやって出来ない出来ないばかり言う。だからダメなのよ」と言ってきたんです。そんな流れの中で、上野先生と電話しているんです。だから瀬川 としては絶対に何が何でも14万円を支払う了解を上野先生から得なければ自 分の面目が立たなかったんですよ。で、上野先生から14万円支払うことも了 解を得て、それで勝ち誇ったように私たちに一斉メールをしたというわけです」
そんな経緯で、こうした事態となったのですが、いずれにしても、事実関係を きちんと弁護士会に説明しなければならず、私は最後に、瀬川社長自身からも 「自分の勘違いで上野先生に迷惑をかけた」という趣旨の陳述書をもらうこと ができました。
これらを弁護士会に提出すると、弁護士会の態度は急に穏やかになり、それか ら何年間も当該案件は放置されたままとなりました。
弁護士会は、重い処分を下すとき、一般的に迅速に行動します。放置される場 合、大抵は不処分であるので、私は分かってもらえたのだと安堵していまし た。
ところが、去る3月に、私は弁護士会から再度の呼び出しを受けました。懲戒委員長からは、
「あなたが相手の請求に対して、ギリギリのところで踏みとどまったのは評価 している。しかし、こうした事態に巻き込まれたというのは、あなた自身に脇の甘さがあったんじゃないですか?」
との指摘があり、私もその点は反省していると述べて終わりました。
その後、弁護士会に近しい友人から聞いたところ、「内容的には不処分になるのが合理的な事案だと思うけど、弁護士会の上が動いた案件だからね。懲戒委員会としても、もしかしたら、「厳重注意しておきました!」という実績みた いのが欲しくて戒告処分を下すかもしれないよね」という返答があり、戒告の可能性はあるのかな・・・と頭をよぎったりはしていました。
しかしながら、懲戒委員会から言い渡された処分は、業務停止1か月でした。 もちろん弊所は、この処分内容に納得するものではありません。当然、日弁連 に異議申し立てをする予定です。とはいえ、東京弁護士会から下された処分に ついては、即日効力が生じてしまいます。 皆様にご心配及びご迷惑をおかけ致しましたことにつきまして、重ねて心より お詫び申し上げます
令和7年8月8日
弁護士法人日本橋さくら法律事務所 代表弁護士 上野晃
以上 上野晃弁護士の説明書をそのまま(下線は当会)です、個人名は仮名
最近の傾向として非弁提携に関してベリーベストの事案やロマンス詐欺救済を謳う事務所の非弁提携などこの問題について厳しい措置がとられるようになりました。
「脇の甘さ~~」確かにその通りかもしれませんが、脇の甘さで過去に処分歴もなく業務停止は厳しいかどうかは皆さんの判断です。
本件事案は、会請求とよばれるものです。事前公表もありませんでした。
会請求で非弁提携で業務停止1月、3連休前の処分、報道なし(今のところ)盆休み期間中の処分は、今回のこの懲戒処分がいかに微妙だったのではないかと推測します。
上野弁護士は日弁連に審査請求を申立てするとのことですが、懲戒委員会に審査を求めたときの東弁会長が現在の日弁連会長、です。
会請求で処分され日弁連で処分変更になったケースはベリーベストの業務停止6月が業務停止3月に変更されたケースがあります。