弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・岡山弁護士会・岡崎崇司弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・養育費の預かり管理が不適切

岡崎崇司弁護士 登録番号 33485 

この処分を受けた時は横野崇司という登録名でした

懲 戒 処 分 の 公 告 5月30日付官報

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

1 処分をした弁護士会   岡山弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 横野崇司

登録番号 33485         
事務所 岡山市北区中山下2-2-52 ナイジェル中山下301             
横野崇司法律事務所                
3 処分の内容 業務停止3月        
4 処分の効力が生じた日 令和7年5月14日  令和7年5 月15 日 日本弁護士連合会

業務停止 2025年5月14日~2025年8月13日まで

つまり処分された、5月14日から自由と正義に掲載される間に氏名を、横野から岡崎に変更したということになります。

日弁連は業務停止中でも氏名変更は受けるということでしょうか、

残念ですがいくら氏名を変えても登録番号は変わりません。

日弁連登録課の立派なのは横野で自由と正義に横野で掲載せず岡崎で掲載しました、

慌てたのでしょう。同じ所在地で弁護氏名と事務所の名称だけ変えた。こういう場合は引っ越ししないといけません

自由と正義で横野で公表された後に岡崎に氏名変えないと、ダメですよ!

報道がありました。

依頼人あての養育費など約920万円を横領 岡山弁護士会が所属男性弁護士に3カ月の業務停止処分【岡山】
依頼人が受け取るべき養育費や慰謝料を横領したとして岡山弁護士会は岡山市北区に事務所がある横野祟司弁護士(53)を業務停止3カ月の懲戒処分にしました。 弁護士会によりますと横野弁護士は2015年に養育費や慰謝料として成立した約920万円を依頼人へ渡さず、複数回に分けて事務所や個人の口座へ合わせて810万円を入金したということです。 弁護士会の調べに対し横野弁護士は「事務所の経費の不足を補うためだった」などと話しているということです。
岡山放送https://news.yahoo.co.jp/articles/7a6dc773c583b0fe75608c631b54ddd282f4bfb6
懲 戒 処 分 の 公 告

岡山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 岡崎崇司 登録番号 33485

事務所 岡山市北区中山下2-2-52 ナイジェル中山下301

ゆうあい法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、AからBに対する養育費請求事件を受任し、2015年8月6日に合意を成立させ、この合意に基づき、同月26日、721万9742円が被懲戒者の預り金口座に振り込まれ、また、2016年3月2日、Aの代理人としてBに対する損害賠償請求を提起し、同年12月28日に和解が成立し、これに基づき、同年12月28日、200万円が被懲戒者の預り金口座に振り込まれたが、Aに送金しないまま、2017年9月25日から2020年3月15日にかけて、合計810万円を、本来の預り金の使用目的以外の目的で払い出し、被懲戒者の事務所の口座または被懲戒者が業務とは別に管理する個人口座に入金する等した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年5月14日 2025年9月1日 日本弁護士連合会

過去に処分があります。

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年7月号

岡山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 横野崇司 登録番号 33485

事務所 岡山市北区中山下1-10-10 新田ビル3階

横野崇司法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

 被懲戒者は、報酬基準につき、自己のウェブサイト内に簡略な「弁護士費用一覧表」を掲示していたものの、独自の詳細な報酬基準は作成しておらず、旧日本弁護士連合会報酬等基準に準拠して報酬を算定することとしていたが、2015年10月30日、懲戒請求者からAとの遺産分割交渉事件を受任した際、懲戒請求者に対し、上記基準に定める遺産分割請求の報酬額算定方法を説明することはなかった。また、被懲戒者は、上記事件に関する懲戒請求者との委任契約書では、報酬金は懲戒請求者の得た経済的利益の8%とされ、事件終了後、懲戒請求者と被懲戒者の協議により経済的利益の5%まで変更を認めることとされていたところ、事件終了時において、報酬金の前提となる経済的利益の算定方法について、懲戒請求者と何ら協議等を行わず、報酬割合をなぜ5%でなく8%とするのかについての説明もしないまま、2016年7月15日、懲戒請求者が取得した遺産全額の評価合計額を経済的利益とし、その8%及びこれに消費税を加算した額を報酬金とする請求書を懲戒請求者に送付し、同年9月9日、Aから受領した解決金から報酬金を差し引いた残額を懲戒請求者の預金口座に一方的に振り込む方法により報酬金を受領した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第29条等及び弁護士の報酬に関する規定第3条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2021年2月9日 2021年7月1日 日本弁護士連合会