弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・甚野貴史弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・依頼者の預金の仮差押えを免れるため、預金口座にある事業資金を弁護士口座に移動させて強制執行を妨害した。
業務停止3月であれば報道があってもおかしくない事案ですが報道はありませんでした。強制執行妨害で起訴されましたが、起訴猶予となりました。過去に処分歴なしで1回目が業務停止3月は相当厳しく見えますが、弁護士全体の信用を揺るがす行為ではなかったのでしょうか
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 甚野貴史
登録番号 46654
事務所 大阪市中央区今橋1-7-19 北浜ビルデング13階
明進総合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2021年4月、株式会社Aの申出により仮差押決定が発令され、同月13日、懲戒請求者の主導により設立された株式会社Bの預金債権が仮差押えられたところ、同月23日、本来ならB社名義の口座にて受領すべきB社の実質的な事業資金3000万円を預かり、また、同年5月13日から8月17日にかけて、A社からの上記仮差押えの対象とされたB社名義の口座から振込により被懲戒者の預り金口座に計2457万1466円の入金を受けるなど、A社によるB社名義の預金口座に対する仮差押えの目的を害するおそれのある行為を行った、被
懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年4月28日 2025年9月1日 日本弁護士連合会