弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・服部保裕弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・依頼者のため見せ金用意、セクハラ発言、依頼者から借金 「裏社会の弁護士

初の処分で業務停止2月 これなら仕方ないか!

懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 服部保裕

登録番号 47715

事務所 東京都中央区新富2-10-3 5階

服部総合法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止2月

3 処分の理由の要旨

(1) 懲戒懲戒請求株式会社A締結法律顧問契約基づき2016 41から20181末日まで同社弁護士地位あっところ懲戒請求Aから依頼基づき作成同社2016916制定及び同日施行就業案文において就業規則絶対的必記載事項ある始業及び終業時刻休憩時間について必要記載欠いもの作成。 

(2) 懲戒201710下旬懲戒請求A代表Bに対し顧問C会社金融機関から融資受けられるうにすため見せ金として利用する500懲戒預り口座込むよう依頼振り込まこれC 提供。 

(3) 懲戒20171128自己事務所資金繰りという個人経済ため民事訴訟事件依頼ある請求Dから30借り受け

(4) 懲戒20181顧問先であ懲戒請求Aに対し投資に対するターン月利8パーセントという現実存在なかった投資かかる投資話が確実に存在するという確証なく安易に持ち掛けた。

5)被懲戒者は、懲戒請求者A社の女性従業員に対し、セクシュアル・ハラスメントに該当する発言をした。

(6) 懲戒懲戒請求Aにおいて自身こと社会弁護士表現るなど社会勢力関わり示唆 。 

(7) 懲戒上記(1)行為弁護士職務規程371上記(2)行為規程14上記(3) 行為同規程25 違反上記行為いずれ弁護士 561定める弁護士としての失うべき非行該当する

4処分が効力を生じた日 2025年5月2日 2025年9月1日 日本弁護士連合会