弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・服部保裕弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・依頼者のため見せ金用意、セクハラ発言、依頼者から借金 「裏社会の弁護士」他
初の処分で業務停止2月 これなら仕方ないか!
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 服部保裕
登録番号 47715
事務所 東京都中央区新富2-10-3 5階
服部総合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、懲戒請求者株式会社Aとの間で締結した法律顧問契約に基づき、2016 年4月1日から2018年1月末日まで同社の顧問弁護士の地位にあったところ、 懲戒請求者A社からの依頼に基づき作成した同社の2016年9月16日制定及び同日施行の就業規則等の案文において、 就業規則の絶対的必要的記載事項である始業及び終業の時刻並 びに休憩時間について必要な記載を欠いたものを作成した。
(2) 被懲戒者は、2017年10月下旬、懲戒請求者A社の代表者Bに対し、別の顧問先C株式会社が金融機関から融資を受けられるようにするための見せ金として利用するため、500万円を被懲戒者の預り金口座に振り込むよう依頼して振り込ませ、これをC 社に提供した。
(3) 被懲戒者は、 2017年11月28日、 自己の法律事務所の資金繰りという個人的経済的利 益のため、 民事訴訟事件の依頼者である懲戒請求者Dから、30万円を借り受けた。
(4) 被懲戒者は、 2018年1月頃、 顧問先である懲戒請求者A社に対し、 投資に対するリ ターンが月利8パーセントという現実には存在しなかった投資話を、かかる投資話が確実に存在するという確証なく安易に持ち掛けた。
(5)被懲戒者は、懲戒請求者A社の女性従業員に対し、セクシュアル・ハラスメントに該当する発言をした。
(6) 被懲戒者は、懲戒請求者A社において、 自身のことを「裏社会の弁護士」と表現するなどし、反社会的勢力との関わりを示唆 した。
(7) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基 本規程第37条第1項に、 上記(2)の行為は同 規程第14条に、上記(3) の行為は同規程第25 条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士 法第56条第1項に定める弁護士としての品 位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年5月2日 2025年9月1日 日本弁護士連合会