依頼者から預かった口座から使途不明の現金約650万円を引き出したとして、京都弁護士会は10日、同会所属の弁護士(43)を業務停止10カ月の懲戒処分とした。この弁護士の処分は5回目。
同会によると、この弁護士は2021年、刑事事件の弁護を受任。依頼者が身体拘束されている間の家賃支払いなどのため、通帳とキャッシュカードを預かった。24年、釈放された依頼者が取引履歴を確認したところ、約700万円が口座から引き出されていた。同会が調査したが、うち約650万円が使途不明だった。 この弁護士は依頼者にキャッシュカードを返還したが、通帳や引き出された金は返還せず、同会の調査に具体的な説明もないという。
同会は23年9月〜今年8月、業務を放置したり、着手金を返還しなかったりしたとして、この弁護士を計4回、懲戒処分としている。
以上引用 京都新聞ネットニュース
うらやましい業界です。5回目でも業務停止10月で済むのです。しかも報道では弁護士氏名もなく三連休前の夕方にコソッと出すいう!一般社会では考えられません。その上業務停止中にさらに業務停止を出しても業務停止期間が増えることはありません。
京都で過去4回目の処分、5回目の処分はこの先生しかおりません。
現在業務停止中
京都弁護士会は7日、依頼者からの連絡を放置し着手金を返還しなかったとして、同会所属の弁護士(43)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。同弁護士を巡っては同様の苦情が同会に相次ぎ、懲戒処分は4回目。
同会によると、この弁護士は2023年10月〜24年3月、刑事事件に関する依頼を受けたが、依頼者からの連絡にほぼ応答せず無言で電話を切るなどした。解任され、着手金33万円の返還に合意したものの返還せず、同年11月に懲戒請求された。調査に具体的な弁明はなく、着手金は返還されていないという。
3回目の報道 2024年12月17日
京都弁護士会は10日、調停の手続きを放置したり、預かり金を無断で出金したりしたなどとして、同会所属の弁護士(43)を業務停止5カ月の懲戒処分とした。この弁護士の懲戒処分は3回目。
同会によると、この弁護士は2018年4月ごろ、契約トラブルを巡る調停手続きの申し立てを受けたが、約4年間放置。その後、提訴の依頼についても約1年間放置し、23年9月ごろ依頼者に解任された。 23年7〜9月には、特別の事情がないにもかかわらず依頼者から計1100万円を借りた。さらに24年6月、保険会社から預かった損害賠償金3千万円の中から400万円を無断で出金。依頼者が返金を求めたところ、3千万円全額を送金してきた。同会綱紀委員会などの調査に、弁護士から具体的な弁明はないという。
2回目の報道 2024年5月8日
電話に出ない」「面談日にドタキャン」京都の42歳弁護士に苦情52件、相談窓口設置 2024年5月8日 京都新聞