弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2002年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・奈良弁護士会・河辺幸雄弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・横領等

注意現在の自由と正義と2000年頃の自由と正義の処分要旨の出し方が違います。

この事件の前に奈良弁護士会に河辺弁護士の懲戒の申立てがあり奈良弁は戒告を下した。しかし公表がなかった。被害者の多くは処分が出ていたのならば公表していれば河辺弁護士に依頼しなかったと、被害者の会を結成し奈良弁護士会と日弁連を訴えたが棄却、しかし、奈良弁はこの事件以降、戒告でも記者会見し実名を公表することになった。

 公  告

奈良弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 河辺幸雄 

登録番号 15201

事務所 奈良奈良大豆山河辺ビル 

河辺 和田法律事務所 

住所 奈良奈良市東登美ヶ丘〇〇

2 懲戒の種別 除名

3 処分の理由の要旨

1 第1事件 

(1) 懲戒, A代表なっBから1999614ころCに対する損害賠償請求事件つい委任受け差押え及び必要について十分吟味するこなく, Bに対し, 弁護士費用50及び差押保証金員として250請求その支払受けしかし, 懲戒紛議調停申し 立てられ2001531まで何ら対応漫然と放置。 

(2)懲戒,2000627ころ、 Aから, 同人父親所有隣地所有境界紛争に関して相談受け,Aに対して, 紛争部分保全するため供託預り称し200 請求受領

さらに, 戒者,同年106ころ, Aに対し, 根拠不明経費として150その支払受けその後,懲戒,20015まで,一度行っのみ上記隣地所有交渉, その他法的手段執ら,誠実事務処理なかっ。 

(3) 懲戒,20001220ころAから亡父相続に関して相続の間紛争生じいる相談受け,Aに対し,保全処分申立及び必要について十分吟味するこなく供託称し600支払受け

しかし, 懲戒は、2001531Aから紛議調停申立れるまで保全処分申立なかっさらに,懲戒, Aから, 2001517遺産分割調申立委任受け,預りする根拠ないにもかかわらず, Aに対し, 調停申立記載遺産総額 5パーセント預かることなって いる述べ, 預りとして500請求。 

(4)上記(1)ない(3)金員請求受領 行為,いずれ正当根拠あるり金請求 受領行為認められ, (1)及び(2)受任事務放置とともに護士品位失うべき非行該当する。 

2 第2事件 

懲戒,懲戒請求D及びE2000126, D不動産Fに対する損害賠償請求依頼 受けたが弁護士報酬について説明義務怠り, 趣旨不明行動200請求支払受け。 

その後,F相手方する調停成立なっ2000919,D及びE に対し, 本訴提起にあたって差押えの 必要ある述べ保証として100 請求支払受けところが, 懲戒, 手続放置, 訴訟事実知っDらから抗議受け2001313ようやく損害賠償請求 本訴提起, その後受任業務誠実かつ適切処理しよとしておら,当初より資金流用意図金員交付疑いある。 

上記金員請求受領行為,ずれ正当根拠認められず, 弁護士の 品位を失う非行に該当する。

3 第3事件

(1)被懲戒者は、2000年8月25日ころ、懲戒請求者Gから同人が被害者である交通事故による損害賠償請求の示談交渉の依頼を受け、同年10月18日、加害者の代理人弁護士との間で示談を成立させ、そのころ示談金4200万円を受領して預かったが、その後、上記金員を全額着服し業務上横領した。

(2)被懲戒者は、2001年2月8日ころ、実際には事件処理を行う意思がないのに、上記交通事故に関し、GがH保険会社から受領済の保険金256万8800円を同保険会社に返金した上で総額に向けて最交渉する旨申し向けて、上記保険金相当額を被懲戒者名義の預金口座に振り込み送金させ詐取した

(3)被懲戒者は、上記交通事故に関し、2001年2月15日ころ、Gの代理人としてJ保険会社から支払われた保険金295万円を受領したにもかかわらず、被懲戒者はその事実をIに通知せずに、その後、上記保険金をほしいまままに全額着服し業務上横領した。

(4)上記(1)ないし(3)の被懲戒者の行為はいずれも犯罪を構成する行為であり、弁護士の品位を失うべき

失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2002年5月13日 2022年8月1日 日本弁護士連合会

引用 業務日誌https://www5c.biglobe.ne.jp/~toyosaki/020623.htm

弁護士詐欺:依頼人150人から詐取か 被害5億超す
奈良弁護士会所属の弁護士、河辺幸雄容疑者が依頼者から現金を詐取したとして奈良地検に逮捕された事件があり、河辺弁護士が150人以上の依頼人から訴訟費用などと偽って現金を受け取っていたことが、奈良弁護士会の独自調査で分かった。
「人柄は良く、丁寧で腰も低い人だった」。そんな評価の一方で、県内の高級ゴルフクラブの会員権などもかなり持っており、大阪の北新地などでも羽振り良く遊んでいたという「別の顔」も。弁護士活動については、「以前から事件を放置している」「弁護の中身がいいかげん」などの声が多く、評判は芳しくなかった。

 なぜ弁護士会が責任を問われるのか。

懲戒規定公表せず 公表なく被害拡大
河辺幸雄被告による現金詐取事件をめぐり、奈良弁護士会が河辺被告と依頼人との金銭トラブルを公表せず、被害を拡大させたとして対応を批判されている問題で、日本弁護士連合会が平成3年2月に懲戒処分の公表に関する会則を改正し、「戒告」の懲戒処分についても「国民の信頼を確保するために必要である場合に公表する」とする運用基準を設けているにもかかわらず、奈良弁護士会は現在まで会則や懲戒手続規程を見直さず、「戒告」を公表する規定を設けていなかったことが分かった。

 河辺氏は平成8年6月に民事訴訟事件の依頼を引き受けながら訴訟を起こさず、依頼人には訴訟を起こしたとして嘘をつき、「戒告」処分を受けているそうですが、このような「戒告」処分は外部に公表されておらず、このため河辺氏の業務の実体が全く依頼者には判明しないままに次々に被害者が生まれていったと言うのでしょう。