弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県護士会・渡邊兼也 護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・非弁を疑われる者からの事件を受け処理
愛知弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 渡邊兼也
登録番号 40336
事務所 名古屋市東区主税町12-3 法曹総合ビル604
アシスト法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、 弁護士資格を有しない Aが、2022年1月6日、 投資詐欺被害をめぐり係争中であった懲戒請求者B及びその配偶者CとDとの間の紛争に介入し、Cに示談金額として2000万円を既にDが用意していること等を説明し、 DにCの承諾の意向を伝える等の交渉をし、 Dが要望する示談の 諸条件を調整していたところ、同月7日、 Aから懲戒請求者Bらの代理人としてDと 示談を締結してほしい旨の電話を受け、 A の行為が弁護士法第72条に違反すると疑うに足る相当の理由があることを認識しながら、同月9日に懲戒請求者Bらと委任契約を締結した。
(2) 被懲戒者は、 弁護士資格を有しない A が、懲戒請求者Eから勧誘を受けて出資したFと懲戒請求者Eとの返金をめぐる紛争 に介入し、 最終的に懲戒請求者EがFに 800万円を返金する旨の合意に至ったところ、2022年2月26日にAからFの代理人と して懲戒請求者Eと示談を締結してほしい旨の依頼を受け、Aの行為が弁護士法第72 条に違反すると疑うに足る相当の理由があ ることを認識しながら、 Fから懲戒請求者 Eとの示談交渉を受任した。
(3) 被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護 士職務基本規程第11条に違反し、 弁護士法弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年5月12日 2025年10月1日 日本弁護士連合会
