弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県護士会・渡邊兼也 護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・非弁を疑われる者からの事件を受け処理

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 愛知弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 渡邊兼也 

登録番号 40336

事務所 名古屋市東区主税町12-3 法曹総合ビル604

アシスト法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)懲戒弁護士資格有しない A202216投資詐欺被害めぐり係争あっ懲戒請求B及びその配偶CD紛争介入C示談金額として2000既にD用意ること説明DC承諾意向伝える交渉D要望する示談条件調整ところ同月7Aから懲戒請求B代理人としてD示談締結ほしい電話受けA 行為弁護士72違反する疑う足る相当理由あること認識しな同月9懲戒請求B委任契約締結。 

(2) 懲戒弁護士資格有しない A 懲戒請求Eから勧誘受け出資F懲戒請求E返金めぐる紛争 介入最終懲戒請求EF800返金する合意至っとこ2022226AからF代理人懲戒請求E示談締結ほしい依頼受けA行為弁護士72 違反する疑う足る相当理由があ ること認識ながらFから懲戒請求E示談交渉受任。 

(3) 懲戒上記行為いずれ弁護 職務基本規程11違反弁護士弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年5月12日 2025年10月1日 日本弁護士連合会