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村上勝也弁護士(愛媛)懲戒処分の要旨 2025年10月☆

弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛媛弁護士会・村上勝也弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・法テラスへ不正請求

弁護士が嘘の書類を作成し料金をだまし取ったとして1か月業務停止の懲戒処分
愛媛県大洲市に事務所を構える村上勝也弁護士が、「法テラス」の無料法律相談に複数回、対応したという嘘の書類を提出し、相談料をだまし取ったとして、弁護士会から業務停止処分を受けました。
愛媛弁護士会によりますと、村上弁護士は2022年、「法テラス」から依頼を受けた複数人からの無料法律相談に、それぞれ1回しか対応していないにも関わらず、複数回行ったとする嘘の書類を作成。 相談料1回分・5500円をだまし取ったとということです。 偽造した書類は8回分、計4万4000円でしたが、7回分は未払いだったほか、だまし取った5500円も返済されているということです。
「法テラス」からの情報提供を受け、愛媛弁護士会が村上弁護士に聞き取りを行ったところ、書類の偽造を認めたことから、会では16日付で、業務停止1か月の懲戒処分としました。 愛媛弁護士会の永井卓也会長は「今後、同じことが起きないよう、会員に注意喚起したい」とコメントしています。
引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/3e6197da263e61ce38abb699733290b1c77debfe

 

懲 戒 処 分 の 公 告

愛媛弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 村上勝也

登録番号 31108

事務所 愛媛県大洲市中村231 愛媛舗道ビル2階1

村上勝也法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、日本司法支援センターに対し2022年6月6日から同年12月3日までの間に法律相談を行った7名について、実際には法律相談を行っていない日にも法律相談を実施した旨の援助申込書及び法律相談票を作成して提出し、法律相談費を請求した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年5月16日 2025年10月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2012年12月号

愛媛弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士氏名   村上勝也 登録番号 31108

事務所 松山市三番町   村上勝也法律事務所

2 処分の内容      業務停止1月

3 処分の理由

被懲戒者は2011年8月12日午前0時30分頃普通乗用自動車を酒気帯び運転し走行中、路上において右カーブを曲がり切れず外灯に衝突させる事故を起した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が所属弁護士会に対し上記行為を自己申告し新件の受任を断り業務の縮小を図る等していることを考慮し業務停止1月を選択する。

4 処分の効力を生じた年月日 2012年9月24日 2012年12年1日   日本弁護士連合会

 

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