基準にかからない案件で5500円2回不正請求 処分の理由(1)被懲戒者は日本司法支援センターの法律相談援助に基づく法律相談料請求の要件を満たさないにもかかわらず、上記センターに対し2019年7月8日及び同年8月2日の2回にわたり、法律相談料を請求し、うち1回はその支払として5500円を受け取った。(2)被懲戒者は、上記(1)の請求に関連して行われた所属弁護士会の弁護士職務の適正化に関する会規に基づく調査に応じなかった。
養育費等請求事件、不当な報酬を請求し受領 処分の理由、被懲戒者は、依頼者Aから元夫に対する養育費請求事件の依頼を受け、2010年11月下旬、法テラスに代理援助申込みを行い、その後援助決定を受けた。被懲戒者は法テラスで定めた代理援助契約条項に違反して法テラスの制度外でAから着手金、及び顧問料名下で金員を受領していたところ、その後、A及び法テラスから合計17万8500円をAに返還するよう求められていたにもかかわらず、2011年10月31日まで返還せず、返還を拒絶した。
4 森下忠 22831 神奈川 戒告 2014年9月号 法テラスへ報酬不正請求 処分の理由 (1)被懲戒者は懲戒請求者から離婚事件の依頼を受け預り金として2011年7月8日に10万円、同年9月16日に5万円を受領した。被懲戒者は同日、懲戒請求者が日本司法支援センターが定める代理援助の資産要件を充足しないことを認識しながら事実と異なる記載をした懲戒請求者名義の援助申込書を作成して上記預り金の授受がなされたことを申告せずに代理援助の申し込みを行い、その結果、日本司法支援センターにより代理援助の決定がなされた。(2)被懲戒者は懲戒請求者が代理援助の申込みを取り下げて2011年10月19日に支援終結決定がなされた後に上記預かり金及び被懲戒者に預けた書類の返還を求めたにもかかわらず金銭を清算して預り金及び書類を遅滞なく返還しなかった。
5 関谷理記 25448 第一東京 戒告 2019年2月号 依頼者の確認せず法テラスに援助申請 処分の理由 被懲戒者は、法律相談を受けるに当たり、相談者が日本司法支援センターの援助を利用する意思を有するか否か、また、上記センターの援助要件に該当するか否かにかかわらず、相談者全員に対し、上記センターの援助申込書に住所等を記入し、相談者署名欄に署名するよう求めていたところ、2015年1月18日、懲戒請求者の法律相談に対応した際、懲戒請求者が上記センターの援助要件に該当せず、これを利用する意思もないことを認識していたにもかかわらず、懲戒請求者をして援助申込書に署名させ、その後も援助対象外の記載をするなど援助の誤申請を防止する措置を講じることもせず、同年2月8日、上記センターに対し誤った援助申請を行った。
6 後藤貞和 50760 仙台 戒告 2019年10月号 法テラス案件の放置、説明、報告せず 処分の理由 被懲戒者は、懲戒請求者の勤務先であった特定非営利活動法人に対する地位確認及び残業代請求の訴訟事件並びに仮処分申立事件の依頼を受け2016年5月26日付で代理援助実費として合計23万8600円のて替金を受けたが、被懲戒者が2017年10月30日に送付した訴訟原案について懲戒請求者が内容を確認し、手続を進めるよう回答したにもかかわらず、受任後3年余りの間、仮処分申立て及び訴訟提起をせず、そのことについて懲戒請求者に何らの説明や報告をしなかった。
7 中谷誼 30226 埼玉 戒告 2020年1月号 法テラス案件 怠慢な事件処理 処分の理由(1)被懲戒者は、日本司法支援センターでの法律相談を契機に、懲戒請求者Aから交通事故に基づく損害賠償請求事件を受任し懲戒請求者Aに民事法律扶助の申込書に署名させた上、申込みに必要な書類の交付をうけたにもかかわらず、申込みを行わなかった。また、被懲戒者は民事扶助を利用しないのであれば、弁護士費用など契約条件を明確にする委任契約書を作成すべきところ、委任契約を作成しなかった。さらに被懲戒者は上記事件について預り保管中の自賠責保険金から費用として金銭を受領するに当たり、懲戒請求者Aから民事法律扶助を利用しないことの同意を得なかった。(2)被懲戒者はBから懲戒請求者Cを被告とする訴訟事件を受任し2016年1月28日に請求棄却の判決が言い渡されたところ、控訴期間満了日の正午頃にBから控訴状の提出要請を受け、ほぼ間に合う可能性がないにもかかわらず、郵送による控訴状の提出を引き受け、同日の午後、B名義の控訴状を郵送で提出し、その結果、控訴状は控訴期間満了日の翌日に裁判所に到達した。
8 福田尚友 39189 千葉 戒告 2017年9月号 法テラス案件放置 処分の理由(1)被懲戒者は懲戒請求者から、同人の離婚した元夫Aに対する損害賠償請求等に関する交渉事件を受任し、2011年9月29日内容証明郵便による通知書の文案を作成して同年10月7日にAに上記通知書を郵送することを懲戒請求者に約束したが、これを放置し2013年7月3日に懲戒請求者が法テラスに連絡するまで約1年9か月間、懲戒請求者に対して何らの連絡もしなかった。(2)被懲戒者は、上記事件の方針変更がなされ2014年2月16日懲戒請求者を原告としAを被告とする損害賠償請求事件を訴訟提起し、その後、上告審まで懲戒請求者の訴訟代理人であったが、裁判期日を懲戒請求者に事前連絡しなかったり、懲戒請求者が書面内容を事前に確認したいので十分な余裕を持って検討できるよう要請し、被懲戒者もこれを了解していたにもかかわらず、懲戒請求者の確認を得ないで裁判所に準備書面を提出したり、裁判所に重要な書類を提出するごとに懲戒請求者にその控えなどを交付しなかったり、懲戒請求者との間で十分な意見交換、聴き取り等をしないまま訴訟行為を進める等した。
法テラス案件の放置 処分理由 被懲戒者は、懲戒請求者から損害賠償請求事件の依頼を受け、2018年1月30日、懲戒請求者、被懲戒者及び日本司法支援センターの三者間で代理援助契約を締結し、立替着手金5万3200円を受領したが、上記契約締結後、3年間にわたり、受任した事件の処理に着手しなかった。
10 黒瀬文平 岡山 別掲
刑事事件の国選弁護人の処分