弁護士懲戒処分情報 11 月5 日付官報2025年通算98件目
大阪弁護士会 上藤俊一弁護士懲戒処分公告
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 上藤俊一
登録番号 54967
事務所 大阪市中央区淡路町3-5-13創建御堂筋ビル2階
上藤法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分の効力が生じた日 令和7年10月16日
令和7年10 月21 日 日本弁護士連合会
業務停止2025年10月16日~2016年4月15日
飲酒して仕事に遅刻し、約30万円の着手金も返さなかったなどとして、大阪弁護士会は40歳の男性弁護士を業務停止6か月の懲戒処分としました。
業務停止6か月の懲戒処分を受けたのは上藤俊一弁護士(40)です。大阪弁護士会によりますと、上藤弁護士は2023年から2024年にかけ、養育費の支払いをめぐる訴訟の代理人になったものの、酒を飲んで調停期日に遅刻したり、代理人を解任されるにあたって着手金など約30万円を返さなかったりしたということです。事前に連絡が取れないこともあったということです。また、自己破産の申立ての依頼をされたものの、2年以上も放置したということです。
養育費の支払いをめぐる訴訟で、上藤弁護士は期日に35分も遅刻し、酒の臭いをさせたうえ、「体調が悪い」「前の事件が続いて遅れた」などと見え透いた嘘をつき、その後の解任にあたって、着手金などを返していないということで、大阪弁護士会は職務に反し、着手金詐欺にあたるとしています。上藤弁護士とは現在、連絡が取れない状態だということです。
大阪弁護士会によると、懲戒処分は今年度9件目で、弁護士会は「職務の誠実な遂行をしておらず許されない。厳しく対処して臨む」とコメントしています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/82abcb05dfbfa601ff885d637e8521074c4124aa
