東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/

東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。

笠井浩二弁護士 176366

【処分理由】業務停止中の業務

懲 戒 処 分 の 公 表

本会は下記会員に対して、 弁護士法第57条に定める懲戒 処分をしたので、お知らせします。 

   記

被懲戒者  笠井浩二(登録番号17636)

登録上の事務所  東京都中央区日本橋3-2-4 八光ビル5階

街の灯法律事務所 

懲戒の種類 業務停止3月 

効力の生じた日 2025年9月10日 

懲戒理由の要旨 

被懲戒者は、2022年6月14日に業務停止3月の処分を受けたところ、業務停止処分中であるにもかかわらず、被懲戒弁護士の業務停止中の遵守事項に関する会規第3条第1項に違反して受任していた事件(2件)の委任契約を解除しなかった。

被懲戒者のかかる行為は被懲戒弁護士の業務停止中の遵守事項に関する会規第3条第1項い違反して、弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する

2025年9月25日 東京弁護士会会長 鈴木 豊和 

弁護士自治を考える会

笠井弁護士は9回目の懲戒処分となりました

現役第1位 9回目!業務停止月数王

笠井浩二弁護士 17636(東京)懲戒処分9回で懲戒処分月数85か月

1 業務停止1年6月 2008年4月  高齢者から1300万円取った。当初業務停止2年

2 業務停止1年6月 2009年11月  虚偽報告 調査不足 書類紛失

3 業務停止2年   2011年8月   業務停止中の業務

4 業務停止6月   2013年11月   会費滞納 (当初退会命令)

5 業務停止10月  2014年10月   賠償金を支払わず

6 戒告       2018年10月  依頼者から借金

7 業務停止3月   2020年12月  債務整理事件の双方代理

8 業務停止3月 2022年6月(処分日) 業務停止中の業務 

9 業務停止3月 2025年9月10日  業務停止中の業務

東京弁護士会の業務停止中の被懲戒弁護士の遵守事項(指示書)これから処分をうける方は必見、20のお約束