弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・(採決の公告)処分取消 第一東京弁護士会・今村 弁護士の懲戒処分の要旨 

所属弁護士会(戒告)→日弁連審査請求(棄却)→東京高裁(処分取消判決)→日弁連懲戒委員会(処分取消)

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採 決 の 公 告(処分取消)

東京弁護士202296告知所属弁護士 今村 会員(登録番号 20634) に対する懲戒処分 (戒告) について から行政不服審査の規定による審査請求あり本会202310月30弁護士法第59 規定により懲戒委員議決基づい本件審査請求棄却する裁決行っところ (同年11月7告知) 同人から裁決取消訴え提起2025213東京裁判所において前記裁決取り消す旨の判決なさ判決同月28確定本会同年819規定により審査求人かかる前記懲戒処分 (戒告) についてした懲戒委員議決基づい以下おり裁決ので懲戒処分公告及び公表に関する規程33規定により公告する。 

1 裁決の内容 

    記 

(1) 審査請求に対する懲戒処分 (戒告) 取り消す。 

(2) 審査請求懲戒ない。 

2 裁決の理由の要旨 

(1) 本件審査請求弁護士から 戒告懲戒処分 (以下本件懲戒処分いう)受け本会に対し審査請求ところ本会から審査請求棄却する 裁決 (以下本件裁決という)をため東京高等裁判所本件裁決消し求める訴え提起裁判所本件取り消す判決(以下本件 判決という) なし本件判決確定ものある。 

(2) 本件裁決の概要は以下のとおりである。 

一般企業大学法人 (以下という) ハラスメント行為公益 通報不祥事についてその調査対応ため設置する委員調査相談窓口機関(以下委員という) において弁護士中立公正立場事実調査法的判断職務行っ場合弁護士職務公正それする信頼観点からその後企業代理人なっこと問題なかっうか考えるに当たってその委員設置目的態様考慮のみなら当該弁護士委員における立場立て及び申し立てられ相手方に対する説明内容その後代理事件 性質審理状況その事件における当該弁護士活動内容それぞれ案件諸般事情総合的に勘案考慮判断する必要ある。 

審査請求同じ法律事務所所属A弁護士懲戒請求雇用ある 法人(以下法人という)設置する ハラスメント相談窓口代行として懲戒請求から事情聴取こと認識又は認識にもかかわらず懲戒請求法人被告として提起地位確認請求訴訟 (聴取事実関係同一 事実含む事実関係基づく損害賠償含む) 法人訴訟代理人弁護士懲戒請求主張争っこと審査請求当然期待れるべき弁護士職務の公正やそれに対する信頼損なう ものあり弁護士職務基本規程5違反する。 

(3)これに対し東京高等裁判所A弁護法人設置する委員において中立公正立場一定事実調査法的判断職務行っものある認めいとし本件裁決 重要事実関係つい事実基礎欠くものありものある。 

(4) 本会懲戒委員本件判決趣旨改めて審査結果本件判決判断依拠事実認定。 

1 、A弁護士201775及び同年912審査請求及びA弁護士当時所属法律事務所において懲戒請求面談(以下2面談併せ本件面談という)その聴取内容客観整理法人伝え。 

2 、A 弁護士懲戒請求申告ラスメントについて法人依頼その事実関係有無調査法的判断を行ったりことかがわせる証拠見当たらない。 

3 、以上よりA 弁護士法人設置する委員において中立公正一定事実調査法的判断等職務行っものある認められない

4、 懲戒請求本件面談A 弁護士役割についてハラスメント被害申告する及びその相手方並びに法人 において一定中立公正立場 立つものある認識られ本件面談前後懲戒請求法人人事やり取り電子メール内容から懲戒請求そのよう認識事実認め られない。 

(5)以上事実認定基づき審査請求対する懲戒処分について改めて検討するA弁護士法人設置す委員において中立公正立場一定事実調査、法的判断職務行っものある認め難い本件について本件懲戒処分維持すること相当ないしたがって審査請求懲戒ないこと相当判断。 

3 裁決効力生じ年月日 2025825日 

2025101日  日本弁護士連合

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年1月号

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 今村誠 登録番号 20634

事務所 東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ダイビル6階 潮見坂綜合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告(2025年3月3日 処分取消)

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、同じ事務所に所属するA弁護士がB法人から法人の設置したハラスメント相談窓口の担当者の代行を受任し2017年と同年9月1日にA弁護士が懲戒請求者から事情徴収をしたことを知りつつA弁護士が聴取した事実関係と同一の事実を含む事実関係に基づき懲戒請求者がB法人を被告としてA弁護士とともにB法人の訴訟代理人として懲戒請求者の主張を争った。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年9月6日 2023年1月1日 日本弁護士連合会