官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 11 月14 日付官報2025 年通算99件目
神奈川県弁護士会 鈴木健弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 神奈川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 鈴木健
登録番号 25621
事務所 横浜市中区桜木町2-2 港陽ビルTHEHUB横浜桜木町322
鈴木健法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年
4 処分の効力が生じた日 令和7年10月29日
令和7年10 月30 日 日本弁護士連合会
業務停止2025年10月29日~2026年10月28日
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」4月号まではお待ちください
□弁護士を業務停止1年□ 10月31日読売新聞神奈川版朝刊
県弁護士会は30日、SNS型投資詐欺などの被害回収をうたって被害者と契約しながら無資格者に業務をさせていたとして同会所属の鈴木健弁護士(56)を業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。
発表によると、鈴木弁護士は昨年2月下旬~同6月頃、無資格者に法律業務をさせ、着手金が入る口座に着手金とみられる約2億4300万円が入金され、そこから二つの会社に計1億3200万円が支払われていたが、鈴木弁護士は把握していなかったという。
同会は31日~11月28日(平日)に臨時窓口)を設け鈴木弁護士への依頼者を対象に相談を受け付ける
以上読売新聞神奈川版
