官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 11 月18 日付官報2025 年通算101件目
 弁護士会  弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   大分県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 津島成治

登録番号 34368          
事務所 大分市中島中央3-1-37             
 津島総合法律事務所                
3 処分の内容 業務停止2月       
4 処分の効力が生じた日 令和7年10月29日
  令和7年10月31日日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」4月号まではお待ちください
依頼者との財産契約で説明不足と不適切警告 弁護士を業務停止2か月の懲戒処分 大分県弁護士会
大分県弁護士会は10月31日所属する大分市の弁護士を職務規定に違反する行為があったなどとして、業務停止2か月の懲戒処分にしたことを発表しました。

業務停止2か月の懲戒処分を受けたのは大分市の津島総合法律事務所の津島成治弁護士です。

県弁護士会によりますと、津島弁護士は2020年までに90代の依頼者から「自分の生活を守ってほしい」との依頼を受け、自宅や預貯金を財団に贈与する負担付き贈与契約を結びました。 この契約について依頼者が自由に財産を使えなくなる可能性を十分に説明せず職務規定に違反したとしています。

さらに、依頼者の電話での発言を「侮辱罪や名誉毀損にあたる」として警告書を送っていたことが弁護士としての品位を失うべき非行に該当するとしています。

これに対し、津島弁護士の代理人は「契約の際には当事者が信頼する複数の立会人がいてその言い分が却下されている。今回の処分に重大な疑問を感じる」などと不服を申し立てていて日弁連に審査請求する予定です。 今回の懲戒は「戒告」に次ぐ重さの「業務停止」処分で29日付けで発効しています。

引用大分放送https://news.yahoo.co.jp/articles/b8282abb8634658164d0cdd8ce80f9956cf34987