弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・片山律弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・刑務所の接見室でスマホ使用

 

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 片山律

登録番号 28306

事務所 東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル2階

Wealth Management法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、A、Aの配偶者であるB及びBの養親であるCから、刑事事件とは直接関係を有しない親子関係や養子縁組に関する事項についての意向確認や事務連絡等を依頼され、2020年11月17日、これを主たる目的として、接見禁止決定が付されているAと刑務所内の接見室において弁護人になろうとする者として接見した際、自身のスマートフォンでAを撮影し、撮影した画像データを接見禁止対象のCに電子メールで送信した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年8月8日 2025年11月1日 日本弁護士連合会

法廷で録音、接見室で携帯電話、撮影、口止め、もみ消し、伝言、伝書鳩 『弁護士懲戒処分例』2025年11月更新